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平成30年就労条件総合調査の概況<勤務間インターバル制度>

2018-12-18 05:00:01 | 労働経済情報

1年間を通じて実際の終業時刻から始業時刻までの間隔が11時間以上空いている
労働者が「全員」の企業割合は40.5%、「ほとんど全員」の企業割合は33.5%と
なっています。また、「ほとんどいない」の企業割合は2.1%、「全くいない」の
企業割合は6.8%となっています。


そこで、「勤務間インターバル制度」について、まず、その定義は、労働者の健康
確保などを目的として、実際の終業時刻から始業時刻までの間隔を一定時間以上
空ける制度をいい、実際の終業時刻から始業時刻までの具体的な時間数を定めて
いない場合は、これに該当しません。

この勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」
が1.8%、「導入を予定又は検討している」が9.1%、「導入の予定はなく、検討も
していない」が89.1%となっています。

勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、
導入予定はなく、検討もしていない理由(複数回答)別の企業割合をみると、
「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が
45.9%と最も多く、次いで、「当該制度を知らなかったため」が29.9%となって
います。

この調査項目は、平成29年の調査から加えられたもので、まだ、出題実績はあり
ません。
ただ、調査を行うようになったということは、導入状況などを調べたいからという
ことで、注目されているという点があります。
そのため、この結果は出題される可能性があるので、用語の定義とおおまかな割合、
この辺は知っておきましょう。

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雇保法24-1-C

2018-12-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法24-1-C」です。


【 問 題 】

都道府県の長が、当該都道府県の事業に雇用される者について、
雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣による承認の
申請を行い、その承認を受けたときは、その承認の申請に係る
被保険者については、その承認の申請がなされた日の翌日から
雇用保険法は適用されない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

適用除外の承認を受けた場合は、申請のあった時点で適用除外に
該当しているので、申請がなされた日にさかのぼって適用除外と
なります。
この問題では、「承認の申請がなされた日の翌日」とありますが、
「翌日」ではなく、「その承認の申請がなされた日」から適用が
除外されます。


 誤り。 
 
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