K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成30年就労条件総合調査の概況<みなし労働時間制>

2018-12-04 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、平成30年就労条件総合調査による「みなし労働時間制」です。

みなし労働時間制を採用している企業割合は15.9%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:25.9%
300~999人:19.3%
100~299人:18.2%
30~99人 :14.5%
となっています。

みなし労働時間制を採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外みなし労働時間制」:14.3%
「専門業務型裁量労働制」:1.8%
「企画業務型裁量労働制」:0.8%
となっています。


また、みなし労働時間制の適用労働者割合をみると9.5%で、
これを種類別にみると
「事業場外みなし労働時間制」:7.9%
「専門業務型裁量労働制」:1.3%
「企画業務型裁量労働制」:0.3%
となっています。


みなし労働時間制に関しては、「事業場外労働」以外は、採用割合が
かなり低いという状況です。

そこで、過去の出題ですが、


【 11-2-C 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。


【 24-5-D 】

みなし労働時間制を採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。


【 28-4-B 】

みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、10パーセントに達していない。


というものがあります。

【 11-2-C 】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。

【 24-5-D 】は正しいです。
みなし労働時間制を採用している企業は約1割でした。
平成30年調査では、1割を超えている状況です。
企業規模別の状況については、同じ傾向になっています。

【 28-4-B 】は勘違いに注意です!
【 24-5-D 】は採用している企業の割合を論点にしているのに対して、
【 28-4-B 】は適用を受ける労働者割合です。
ですので、「10パーセントに達していない」というのは正しいです。


ということで、みなし労働時間制については、
【 24-5-D 】と【 28-4-B 】の出題内容と
「事業場外みなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度を知っておけば、十分でしょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法21-1-B

2018-12-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-1-B」です。


【 問 題 】

労働者以外の者であっても、特別加入を認められた者は、労災
保険法上は労働者とみなされ、通勤災害に係る保険給付を除く
すべての保険給付を受けることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

特別加入者には、二次健康診断等給付は支給されません。
また、通勤災害に係る保険給付が行われないのは、一人親方等の
特別加入者のうち、一定の者(個人タクシー業者、個人貨物運送
業者など)に限られ、それ以外の特別加入者には、業務災害に係る
保険給付及び通勤災害に係る保険給付が支給されます。


 誤り。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする