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2019年版 一問一答問題集「労働安全衛生法」を発売しました。
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 平成30年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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来年、社会保険労務士試験を受験される方、
平成31年度(第51回)社会保険労務士試験について、
社会保険労務士試験オフィシャルサイトでお知らせをしています。
例年どおりですが、
● 第51回試験の詳細は、平成31年4月中旬に公示予定
● 受験案内の請求方法については、平成31年3月上旬に案内予定
となっています。
ということで、来年の3月になったら、オフィシャルサイトを確認しましょう。
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└■ 2 平成30年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果
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平成30年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況
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先日、厚生労働省が
平成30年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果
を公表↓しました。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/18/index.html
この調査結果、過去に何度か出題されています。
そのうち、「賃金の改定事情」について、次のような問題があります。
☆☆======================================================☆☆
【 6-4-C 】
賃金引上げにあたり最も重視した要素として「企業業績」をあげる企業の
割合は、昭和62年から平成3年にかけて急激に減少したが、平成4年から
再び増加に転じ、平成5年には60%を超えた。
【 11-3-D 】
労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、平成10年に
おいて、賃金の引上げに当たり最も重視した要素をみると、世間相場
が最も多く、次いで企業業績となっている。
【 14-1-C 】
賃上げ実態調査によって、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素
を見ると、「世間相場」とする企業割合が最も高く、次いで「企業業績」、
「労働力の確保、定着」、「労使関係の安定」の順となっている。
☆☆======================================================☆☆
【 6-4-C 】は正しい内容です。
ただ、これは、何年もの間の状況を知っていないと、正誤の判断ができない内容で、
ここまでは、押さえる必要はないです。
で、【 11-3-D 】と【 14-1-C 】は、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素のうち
割合が最も高いのは何かということを論点にしています。
どちらも「世間相場」としていますが、
「企業業績」が、いずれの調査でも最も高い割合になっています。
ですので、誤りです。
平成30年の調査では、
賃金の改定を実施し又は予定していて額も決定している企業について、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、
「企業の業績」が50.4%(前年55.0%)と最も多く、
「重視した要素はない」を除くと、
次いで、「労働力の確保・定着」が9.0%(同8.7%)、
「雇用の維持」が7.0%(同3.9%)
となっています。
やはり、「企業業績」です。
ここで挙げた問題は、もう10年以上前のものばかりで、
最近は出題されていませんが、過去に複数回同じような誤りを作った出題実績
があるので、「企業業績」、これは、押さえておいてもよいところです。
この程度であれば、それほど負担にはならないでしょうから。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-労災法問6-E「障害(補償)給付・併合繰上げ」です。
☆☆======================================================☆☆
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす
場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた障害等級に
よる。具体例は次の通りである。
1)第5級、第7級、第9級の3障害がある場合 第3級
2)第4級、第5級の2障害がある場合 第2級
3)第8級、第9級の2障害がある場合 第7級
☆☆======================================================☆☆
「障害(補償)給付・併合繰上げ」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 21-6-C 】
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす
場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めるところに従い繰り上げた
障害等級による。繰り上げた障害等級の具体例を挙げれば、次のとおりである。
1)第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合 第7級
2)第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合 第1級
3)第6級及び第8級の2障害がある場合 第4級
【 20-3-E 】
障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害に
より第5級以上に該当する身体障害が2以上残った場合は、第1級を上限として、
重い方の身体障害の障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級による。
【 4-3-D 】
同一業務災害により、1手の中指を失い(障害等級第11級の身体障害)、かつ、
3歯に対し歯科補てつを加えた(障害等級第14級の身体障害)場合は、障害
等級第10級の障害補償一時金が支給される。
【 10-2-E 】
同一の業務災害により第4級と第5級の二つの身体障害を残した場合には、
原則として障害等級第1級の障害補償給付が支給される。
【 12-4-B 】
障害補償給付を支給すべき障害が二以上ある場合の障害等級は、重い方の
障害等級によるが、次の場合には、重い方の障害をそれぞれ当該各号に
掲げる等級だけ繰り上げた等級による。
1)第13級以上の障害が二以上あるとき 1級
2)第9級以上の障害が二以上あるとき 2級
3)第6級以上の障害が二以上あるとき 3級
【 15-6 】
障害補償給付又は障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、労働者災害
補償保険法施行規則別表第1に定められているが、同表に掲げる身体障害が
二以上ある場合における身体障害の障害等級として、誤っているものはどれか。
A 第4級及び第5級の身体障害がある場合、第2級
B 第7級及び第8級の身体障害がある場合、第5級
C 第9級及び第14級の身体障害がある場合、第9級
D 第10級及び第12級の身体障害がある場合、第9級
E 第9級、第11級及び第13級の身体障害がある場合、第8級
【 8-記述 】
障害の系列を異にする身体障害について、障害等級が第( B )級以上に
該当するものが2以上あるときは、重い方の障害等級を2級だけ繰り上げた
障害等級により、障害等級が第( C )級以上に該当するものが2以上ある
ときは、重いほうの障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級によることを原則
とする。
☆☆======================================================☆☆
「障害等級の併合繰上げ」に関する問題です。
この規定については、ご覧のように、とにかく、よく出題されます。
出題の形式も様々で、記述式からの出題もあり、択一式からの出題もあり、
択一式では1問構成の場合もあるし、単に1肢としての出題もあります。
「障害等級の併合繰上げ」ですが、
複数の身体障害を残し、かつ、第13級以上の障害が2以上あるときは、
その障害等級に応じて重いほうの身体障害の等級を次のように繰り上げます。
(1)第13級以上の障害が2以上あるとき ⇒ 1級繰り上げる。
(2)第8級以上の障害が2以上あるとき ⇒ 2級繰り上げる。
(3)第5級以上の障害が2以上あるとき ⇒ 3級繰り上げる。
ですので、【 12-4-B 】は、誤りです。
「第9級」とあるのは「第8級」、「第6級」とあるのは「第5級」です。
障害の系列を異にする身体障害が2以上あるとき、それらを併せた状態としての
等級を定めるって、難しい面があるので、このような基準を設けて、決定する
ようにしています。
そこで、【 30-6-E 】と【 21-6-C 】では、事例として3つのパターンを
挙げていますが、
【 30-6-E 】の2)の場合、前記の(3)に該当するので、第4級を3級
繰り上げた第1級となるため、誤りです。
【 21-6-C 】については、
1)第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合は、
前記(1)に該当するので、第8級を1級繰り上げ、第7級となります。
2)第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合は、
前記(3)に該当するので、第4級を3級繰り上げ、第1級となります。
3)第6級及び第8級の2障害がある場合は、
前記(2)に該当するので、第6級を2級繰り上げ、第4級となります。
ということで、正しい内容です。
次に、【 20-3-E 】と【 10-2-E 】ですが、
これらは、いずれも(3)に該当するので、正しいです。
【 4-3-D 】は、一方の障害が第14級です。
この場合、繰上げは行いません。
第13級以上の障害に第14級の障害を加えても、1つ上の等級として評価
するほどの状態にはならないので、繰上げを行いません。
【 4-3-D 】では1級繰り上げた内容となっているので、誤りです。
【 15-6 】は、Aが誤りです。
障害等級第5級以上の身体障害が2以上あるときは、重いほうの障害等級を
3級繰り上げます。したがって、肢Aの場合は第1級となります。
【 8-記述 】の答えは
A:8
B:5
です。
さすがに、これだけ出題されていますから、今後も、繰り返し出題されるで
しょうね。ですので、労災保険で、まず覚えるのは、この数字です。
この問題が出たときに間違えるようだと、はっきりいって、他の受験生に1点
ハンディをあげたようなものですから。
絶対に、間違えないようにしましょう。
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・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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2 平成30年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果
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平成30年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況
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先日、厚生労働省が
平成30年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果
を公表↓しました。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/18/index.html
この調査結果、過去に何度か出題されています。
そのうち、「賃金の改定事情」について、次のような問題があります。
☆☆======================================================☆☆
【 6-4-C 】
賃金引上げにあたり最も重視した要素として「企業業績」をあげる企業の
割合は、昭和62年から平成3年にかけて急激に減少したが、平成4年から
再び増加に転じ、平成5年には60%を超えた。
【 11-3-D 】
労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、平成10年に
おいて、賃金の引上げに当たり最も重視した要素をみると、世間相場
が最も多く、次いで企業業績となっている。
【 14-1-C 】
賃上げ実態調査によって、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素
を見ると、「世間相場」とする企業割合が最も高く、次いで「企業業績」、
「労働力の確保、定着」、「労使関係の安定」の順となっている。
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【 6-4-C 】は正しい内容です。
ただ、これは、何年もの間の状況を知っていないと、正誤の判断ができない内容で、
ここまでは、押さえる必要はないです。
で、【 11-3-D 】と【 14-1-C 】は、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素のうち
割合が最も高いのは何かということを論点にしています。
どちらも「世間相場」としていますが、
「企業業績」が、いずれの調査でも最も高い割合になっています。
ですので、誤りです。
平成30年の調査では、
賃金の改定を実施し又は予定していて額も決定している企業について、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、
「企業の業績」が50.4%(前年55.0%)と最も多く、
「重視した要素はない」を除くと、
次いで、「労働力の確保・定着」が9.0%(同8.7%)、
「雇用の維持」が7.0%(同3.9%)
となっています。
やはり、「企業業績」です。
ここで挙げた問題は、もう10年以上前のものばかりで、
最近は出題されていませんが、過去に複数回同じような誤りを作った出題実績
があるので、「企業業績」、これは、押さえておいてもよいところです。
この程度であれば、それほど負担にはならないでしょうから。
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今回は、平成30年-労災法問6-E「障害(補償)給付・併合繰上げ」です。
☆☆======================================================☆☆
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす
場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた障害等級に
よる。具体例は次の通りである。
1)第5級、第7級、第9級の3障害がある場合 第3級
2)第4級、第5級の2障害がある場合 第2級
3)第8級、第9級の2障害がある場合 第7級
☆☆======================================================☆☆
「障害(補償)給付・併合繰上げ」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 21-6-C 】
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす
場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めるところに従い繰り上げた
障害等級による。繰り上げた障害等級の具体例を挙げれば、次のとおりである。
1)第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合 第7級
2)第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合 第1級
3)第6級及び第8級の2障害がある場合 第4級
【 20-3-E 】
障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害に
より第5級以上に該当する身体障害が2以上残った場合は、第1級を上限として、
重い方の身体障害の障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級による。
【 4-3-D 】
同一業務災害により、1手の中指を失い(障害等級第11級の身体障害)、かつ、
3歯に対し歯科補てつを加えた(障害等級第14級の身体障害)場合は、障害
等級第10級の障害補償一時金が支給される。
【 10-2-E 】
同一の業務災害により第4級と第5級の二つの身体障害を残した場合には、
原則として障害等級第1級の障害補償給付が支給される。
【 12-4-B 】
障害補償給付を支給すべき障害が二以上ある場合の障害等級は、重い方の
障害等級によるが、次の場合には、重い方の障害をそれぞれ当該各号に
掲げる等級だけ繰り上げた等級による。
1)第13級以上の障害が二以上あるとき 1級
2)第9級以上の障害が二以上あるとき 2級
3)第6級以上の障害が二以上あるとき 3級
【 15-6 】
障害補償給付又は障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、労働者災害
補償保険法施行規則別表第1に定められているが、同表に掲げる身体障害が
二以上ある場合における身体障害の障害等級として、誤っているものはどれか。
A 第4級及び第5級の身体障害がある場合、第2級
B 第7級及び第8級の身体障害がある場合、第5級
C 第9級及び第14級の身体障害がある場合、第9級
D 第10級及び第12級の身体障害がある場合、第9級
E 第9級、第11級及び第13級の身体障害がある場合、第8級
【 8-記述 】
障害の系列を異にする身体障害について、障害等級が第( B )級以上に
該当するものが2以上あるときは、重い方の障害等級を2級だけ繰り上げた
障害等級により、障害等級が第( C )級以上に該当するものが2以上ある
ときは、重いほうの障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級によることを原則
とする。
☆☆======================================================☆☆
「障害等級の併合繰上げ」に関する問題です。
この規定については、ご覧のように、とにかく、よく出題されます。
出題の形式も様々で、記述式からの出題もあり、択一式からの出題もあり、
択一式では1問構成の場合もあるし、単に1肢としての出題もあります。
「障害等級の併合繰上げ」ですが、
複数の身体障害を残し、かつ、第13級以上の障害が2以上あるときは、
その障害等級に応じて重いほうの身体障害の等級を次のように繰り上げます。
(1)第13級以上の障害が2以上あるとき ⇒ 1級繰り上げる。
(2)第8級以上の障害が2以上あるとき ⇒ 2級繰り上げる。
(3)第5級以上の障害が2以上あるとき ⇒ 3級繰り上げる。
ですので、【 12-4-B 】は、誤りです。
「第9級」とあるのは「第8級」、「第6級」とあるのは「第5級」です。
障害の系列を異にする身体障害が2以上あるとき、それらを併せた状態としての
等級を定めるって、難しい面があるので、このような基準を設けて、決定する
ようにしています。
そこで、【 30-6-E 】と【 21-6-C 】では、事例として3つのパターンを
挙げていますが、
【 30-6-E 】の2)の場合、前記の(3)に該当するので、第4級を3級
繰り上げた第1級となるため、誤りです。
【 21-6-C 】については、
1)第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合は、
前記(1)に該当するので、第8級を1級繰り上げ、第7級となります。
2)第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合は、
前記(3)に該当するので、第4級を3級繰り上げ、第1級となります。
3)第6級及び第8級の2障害がある場合は、
前記(2)に該当するので、第6級を2級繰り上げ、第4級となります。
ということで、正しい内容です。
次に、【 20-3-E 】と【 10-2-E 】ですが、
これらは、いずれも(3)に該当するので、正しいです。
【 4-3-D 】は、一方の障害が第14級です。
この場合、繰上げは行いません。
第13級以上の障害に第14級の障害を加えても、1つ上の等級として評価
するほどの状態にはならないので、繰上げを行いません。
【 4-3-D 】では1級繰り上げた内容となっているので、誤りです。
【 15-6 】は、Aが誤りです。
障害等級第5級以上の身体障害が2以上あるときは、重いほうの障害等級を
3級繰り上げます。したがって、肢Aの場合は第1級となります。
【 8-記述 】の答えは
A:8
B:5
です。
さすがに、これだけ出題されていますから、今後も、繰り返し出題されるで
しょうね。ですので、労災保険で、まず覚えるのは、この数字です。
この問題が出たときに間違えるようだと、はっきりいって、他の受験生に1点
ハンディをあげたようなものですから。
絶対に、間違えないようにしましょう。
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また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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