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令和2年-労災法問7-B「特別支給金の支給の申請」

2020-12-11 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和2年-労災法問7-B「特別支給金の支給の申請」[改題]です。

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特別支給金の支給の申請は、原則として、関連する保険給付の支給の請求と同時に
行うこととなるが、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請については、当分の間、
休業特別支給金の支給の申請の際に特別給与の総額についての届出を行っていない
者を除き、傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の支給の決定を
受けた者は、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請を行ったものとして取り扱う。

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「特別支給金の支給の申請」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H17-3-B[改題]】
特別支給金は、原則として、これを受けることのできる者の申請に基づき支給
されるものであるが、傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の
支給の決定を受けた者については、当分の間、傷病特別支給金の申請があった
ものとして扱って差し支えないとされている。

【 H28-7-C[改題]】
傷病特別支給金は、受給権者の申請に基づいて支給決定されることになっている
が、当分の間、事務処理の便宜を考慮して、傷病補償年金、複数事業労働者傷病
年金または傷病年金の支給を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったもの
として取り扱って差し支えないこととされている。


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「特別支給金の支給の申請」に関する問題です。

傷病(補償)等年金は、所轄労働基準監督署長の職権によって支給決定される
ため、労働者が請求する必要はありませんが、傷病特別支給金や傷病特別年金は、
労働者災害補償保険特別支給金支給規則において、
傷病特別支給金(傷病特別年金)の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載
した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
とされていて、労働者の申請によって支給決定されます。

しかし、特別支給金だけを申請に基づき支給することとすると、申請漏れが生じ
たり、事務処理が煩雑となることもあることから、当分の間、その便宜を考慮し、
傷病(補償)等年金の支給決定を受けた労働者は、休業特別支給金の支給の申請の
際に特別給与の総額についての届出を行っていない者を除き、傷病特別支給金や
傷病特別年金の申請があったものとして取り扱って差し支えないこととされてい
ます。

ですので、3問いずれも正しいです。

このような扱いがあるのは、特別支給金のうち傷病特別支給金と傷病特別年金
だけであって、他の特別支給金を受けるには申請が必要です。
この点、注意しておきましょう。
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労災法H24-6-D

2020-12-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H24-6-D」です。


【 問 題 】

遺族特別支給金の額は、300万円とされ、遺族特別支給金の支給を
受ける遺族が2人以上ある場合には、それぞれに300万円が支給
される。

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【 解 説 】

遺族特別支給金の額は、300万円です。
その支給を受ける遺族が2人以上ある場合であっても、300万円です。
この場合、それぞれの遺族に対する支給額は、300万円をその人数で
除して得た額(遺族の数に応じて按分した額)です。


 誤り。

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