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最近の統計調査結果(2020年11月)

2020-12-06 05:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が
労働経済11月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2020/202011.html

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労災法H27-7-オ

2020-12-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H27-7-オ」です。


【 問 題 】

遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受ける
ことができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたとき
は、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなり、
この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者で
あるときは、その権利は、消滅する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を
「故意」に死亡させた者は、欠格事由に該当するので、遺族補償年金
を受けることができる遺族でなくなります。


 正しい。 
 
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