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切り替えるなら、このタイミング

2020-12-28 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今年も、残りわずかです。

みなさんにとって、今年は、どんな年だったでしょうか?

特に変わったことはなく、いつもと同じという方もいるでしょうが、
新型コロナウィルスの影響で、いつもとは全く違う年だったという方、
多いのではないでしょうか?

人生、いろいろとあります。
ですので、
今年、どのような1年であったとしても、1つの通過点といえます。

2020年12月31日から2021年1月1日になるというのは、
たった1日が経ったということだけで、
この1日で、何かが大きく変わるってことは、そうないかと思います。

ただ、1つの区切りとして考えることはできるのではないでしょうか?

社労士試験の合格を目指している方で、
2021年は、思うように勉強ができなかった・・・
自分自身で言い訳を作って、サボっていたかも?
なんて方がいれば、2021年1月1日から変わろうということもありでしょう。
気持ちを切り替えることで、いろいろなことが大きく変わるってことがあります。

それがある日突然ということもありますが、
年が変わるタイミングというのは、切り替えやすいかもしれません。

気持ちを切り替えることで、上手くいかなかったことが
上手くいくようになるってこともあります。

自分自身の努力次第で、変わってくることはあると思います。

社労士試験の合格も、その1つといえるでしょう。
気持ちを切り替えたほうがよいと思うのであれば、
このタイミングで、切り替えるのもありです。

それでは、
来年1年が素敵な年になるよう、いいスタートを切ってください。

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雇保法H21-2-D[改題]

2020-12-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H21-2-D[改題]」です。


【 問 題 】

事業主は、その雇用する一般被保険者のうち小学校就学前の子を
養育する者に関して所定労働時間の短縮を行っていたときに当該
被保険者が離職した場合、その離職理由のいかんにかかわらず、
雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を、
当該離職により被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日
以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出し
なければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「その離職理由のいかんにかかわらず」とありますが、休業・所定
労働時間短縮開始時賃金証明書は、被保険者が離職し、「特定理由
離職者又は特定受給資格者」として受給資格の決定を受けることと
なる場合に、提出しなければならないものです。


 誤り。 
 
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