K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

少しでもよいのでは、勉強を進めましょう

2020-12-14 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今年も残り少なくなってきましたが、
年末まで、なにかと慌ただしいという方、多いのではないでしょうか。

ただ、例年、この時期は、連日のように忘年会があったという方、
今年は、新型コロナウィルスの影響まったくないなんてこともありそうです。
例年と違うということでいえば、他にも多々あるでしょう。
働き方が変わってしまい、生活のリズムが狂ってしまったとか。
通勤時間を学習時間に充てていたのが、通勤がなくなって、学習の仕方を
見直したという方もいるでしょう。

通勤がなくなったから単純に勉強時間が増えるとはいえず、他のことで
時間を使うようになってしまったということもあります。

どのような生活であっても、勉強時間の確保が難しいということがあります。
そのような中でも、隙間時間などをうまく活用して、少しでもよいので、
勉強を進めましょう。

ただ、強引に時間を作ろうとして、無理をして体調を崩したりしないように。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法H25-2-C

2020-12-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H25-2-C」です。


【 問 題 】

土木工事及び重機の賃貸のそれぞれを業として行っていた事業主
の、労働者を使用することなく行っていた重機の賃貸業務に起因
する死亡につき、同事業主が労働者を使用して行っていた土木工
事業について労災保険法第33条第1項に基づく加入申請の承認を
受けていれば、同法に基づく保険給付の対象になる。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問では、「労働者を使用して行っていた土木工事業について労災
保険法第33条第1項に基づく加入申請」とあり、中小事業主等の
特別加入をしていますが、「重機の賃貸業務」については特別加入を
していません。そのため、「重機の賃貸業務に起因する死亡」に関し
ては、労災保険は適用されず、保険給付の対象とはなりません。


 誤り。
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする