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自営業等を営む方を雇用した場合の雇用保険の適用

2020-12-27 05:00:01 | 改正情報
自営業等を営む方を雇用した場合の雇用保険の適用について、
令和3年1月1日以降、従業員の方が自営業を営んでいる場合等
であっても、労働条件が雇用保険の適用要件を満たしている場合は、
従業員としての収入と自営業等による収入のどちらが多いかに関わり
なく、雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要になります。

詳細は 
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/content/contents/000775363.pdf

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雇保法H24-1-E

2020-12-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H24-1-E」です。


【 問 題 】

適用事業に雇用された者であって、雇用保険法第6条のいわゆる
適用除外に該当しない者は、雇用関係に入った最初の日ではなく、
雇用契約の成立の日から被保険者となる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

適用事業に雇用された者は、「雇用関係に入った最初の日」から
被保険者となります。
なお、適用事業に雇用された者は、原則として、その適用事業に
「雇用されるに至った日」から、被保険者資格を取得するものと
されており、この「雇用されるに至った日」とは、雇用契約の成立
の日を意味するのではなく、雇用関係に入った最初の日をいいます。


 誤り。 

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