今回は「不服申立て及び訴訟関係」、「雑則関係及び罰則関係」及び「暫定措置
及び特例措置」です。
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(1)不服申立て及び訴訟関係
不服申立て及び訴訟に関する取扱いは従来からの変更はない。
なお、業務災害と複数業務要因災害の両保険給付の請求があった場合における
業務災害としての支給決定に対する不服申立てについては、複数業務要因災害
に係る請求は遡及して消滅することから、業務災害に対してのみ申立てがあっ
たものとして処理すること。
(2)雑則関係及び罰則関係
雑則関係及び罰則関係についても、複数業務要因災害に係る新たな保険給付が
新設されたことに伴い、業務災害及び通勤災害に係る規定の間に複数業務要因
災害に係る規定を加える所要の改正が行われたものであるが、取扱いについて
は従来と同様である。
(3)暫定措置及び特例措置
業務災害及び通勤災害に係る年金前払一時金及び損害賠償との調整についても、
複数業務要因災害に係る新たな保険給付が新設されたことに伴い、複数業務要因
災害に係る規定を加える所要の改正が行われたものであるが、取扱いについて
は従来と同様である。