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労働者災害補償保険法改正<不服申立て及び訴訟関係等>

2020-12-16 05:00:01 | 改正情報

今回は「不服申立て及び訴訟関係」、「雑則関係及び罰則関係」及び「暫定措置
及び特例措置」です。

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(1)不服申立て及び訴訟関係
不服申立て及び訴訟に関する取扱いは従来からの変更はない。
なお、業務災害と複数業務要因災害の両保険給付の請求があった場合における
業務災害としての支給決定に対する不服申立てについては、複数業務要因災害
に係る請求は遡及して消滅することから、業務災害に対してのみ申立てがあっ
たものとして処理すること。

(2)雑則関係及び罰則関係
雑則関係及び罰則関係についても、複数業務要因災害に係る新たな保険給付が
新設されたことに伴い、業務災害及び通勤災害に係る規定の間に複数業務要因
災害に係る規定を加える所要の改正が行われたものであるが、取扱いについて
は従来と同様である。

(3)暫定措置及び特例措置
業務災害及び通勤災害に係る年金前払一時金及び損害賠償との調整についても、
複数業務要因災害に係る新たな保険給付が新設されたことに伴い、複数業務要因
災害に係る規定を加える所要の改正が行われたものであるが、取扱いについて
は従来と同様である。

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労災法H22-1-D

2020-12-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H22-1-D」です。


【 問 題 】

一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕
の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、自宅
から漁港までの移動が通勤とみなされ、通勤災害に関しても労災
保険の適用を受けることができる。

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【 解 説 】

「漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行う
ことを常態とする者」は、特別加入をしていても、通勤災害に関して
は、適用されません。


 誤り。 
 
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