今回は、令和2年-雇保法問4-D「傷病手当」です。
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訓練延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のため公共職業
訓練等を受けることができなくなった場合、傷病手当が支給される。
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「傷病手当」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H28-2-ウ 】
広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のために公共
職業安定所に出頭することができない場合、傷病手当が支給される。
【 H24-4-ウ 】
広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当が支給
されることはない。
【 H4-4-A 】
雇用保険法の規定による延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者について
も、傷病手当は支給される。
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傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした
後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、基本手当の
代わりに支給するものです。
ですので、その支給は、基本手当の所定給付日数が限度になります。
例えば、すでに基本手当の支給を受けていれば、所定給付日数から、すでに基本
手当を支給した日数を差し引いた日数が限度となります。
そこで、基本手当には、延長給付という仕組みがありますが、傷病手当については
そのような仕組みはありません。
そのため、受給資格者が所定給付日数分の基本手当の支給を受け終わってしまい、
その後、延長給付を受けている場合に、疾病又は負傷のために職業に就くことが
できなくなっても、傷病手当は支給されません。
すなわち、本来の所定給付日数を超えた支給は行われないので、延長給付に係る
基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されません。
ということで、
【 H24-4-ウ 】は正しいですが、
【 R2-4-D 】、【 H28-2-ウ 】、【 H4-4-A 】は「支給される」と
あるので、誤りです。
傷病手当については、基本手当に準じた扱いをする場合もありますが、異なる扱い
となる場合もあります。
この点は、論点にされやすいので、違いをしっかりと確認しておきましょう。
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訓練延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のため公共職業
訓練等を受けることができなくなった場合、傷病手当が支給される。
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「傷病手当」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H28-2-ウ 】
広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のために公共
職業安定所に出頭することができない場合、傷病手当が支給される。
【 H24-4-ウ 】
広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当が支給
されることはない。
【 H4-4-A 】
雇用保険法の規定による延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者について
も、傷病手当は支給される。
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傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした
後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、基本手当の
代わりに支給するものです。
ですので、その支給は、基本手当の所定給付日数が限度になります。
例えば、すでに基本手当の支給を受けていれば、所定給付日数から、すでに基本
手当を支給した日数を差し引いた日数が限度となります。
そこで、基本手当には、延長給付という仕組みがありますが、傷病手当については
そのような仕組みはありません。
そのため、受給資格者が所定給付日数分の基本手当の支給を受け終わってしまい、
その後、延長給付を受けている場合に、疾病又は負傷のために職業に就くことが
できなくなっても、傷病手当は支給されません。
すなわち、本来の所定給付日数を超えた支給は行われないので、延長給付に係る
基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されません。
ということで、
【 H24-4-ウ 】は正しいですが、
【 R2-4-D 】、【 H28-2-ウ 】、【 H4-4-A 】は「支給される」と
あるので、誤りです。
傷病手当については、基本手当に準じた扱いをする場合もありますが、異なる扱い
となる場合もあります。
この点は、論点にされやすいので、違いをしっかりと確認しておきましょう。