今回は、令和2年-雇保法問6-E「不服理由の制限」[改題]です。
☆☆==========================================☆☆
雇用保険法第9条に規定する確認に関する処分が確定したときは、当該処分に
ついての不服を当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の
理由とすることができない。
☆☆==========================================☆☆
「不服理由の制限」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==========================================☆☆
【 H24-7-C[改題]】
雇用保険法第9条の規定による、労働者が被保険者でなくなったことの確認に
関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を、当該処分に基づく
失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。
【 H2-5-E[改題]】
労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認に関する
処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等
給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。
☆☆==========================================☆☆
「不服理由の制限」に関する記述です。
雇用保険では、「確認、失業等給付及び育児休業給付(「失業等給付等」といい
ます)に関する処分又は不正受給に係る返還・納付命令による処分に不服のある
者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働
保険審査会に対して再審査請求をすることができる」と不服申立てについて規定
していますが、確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を
当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることが
できないようにしています。
この「不服理由の制限」は、
失業等給付等は、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認
処分から失業等給付等に関する処分まで段階的に発展する一連の行為の結合に
より、具体的法律効果が完成する体系をとっていることから、
失業等給付等に関する法律関係をはじめ、各種の法律関係の速やかな安定を図る
ため、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認制度の趣旨
等に反しないよう、先行行為である被保険者となったこと又は被保険者でなく
なったことの確認処分が確定したときは、これらの処分についての不服を後続
行為についての不服の理由とすることができないように制限するために規定され
ています。
ということで、3問いずれも正しいです。
☆☆==========================================☆☆
雇用保険法第9条に規定する確認に関する処分が確定したときは、当該処分に
ついての不服を当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の
理由とすることができない。
☆☆==========================================☆☆
「不服理由の制限」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==========================================☆☆
【 H24-7-C[改題]】
雇用保険法第9条の規定による、労働者が被保険者でなくなったことの確認に
関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を、当該処分に基づく
失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。
【 H2-5-E[改題]】
労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認に関する
処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等
給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。
☆☆==========================================☆☆
「不服理由の制限」に関する記述です。
雇用保険では、「確認、失業等給付及び育児休業給付(「失業等給付等」といい
ます)に関する処分又は不正受給に係る返還・納付命令による処分に不服のある
者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働
保険審査会に対して再審査請求をすることができる」と不服申立てについて規定
していますが、確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を
当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることが
できないようにしています。
この「不服理由の制限」は、
失業等給付等は、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認
処分から失業等給付等に関する処分まで段階的に発展する一連の行為の結合に
より、具体的法律効果が完成する体系をとっていることから、
失業等給付等に関する法律関係をはじめ、各種の法律関係の速やかな安定を図る
ため、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認制度の趣旨
等に反しないよう、先行行為である被保険者となったこと又は被保険者でなく
なったことの確認処分が確定したときは、これらの処分についての不服を後続
行為についての不服の理由とすることができないように制限するために規定され
ています。
ということで、3問いずれも正しいです。