令和3年7月28日に、厚生労働大臣が、労働政策審議会に対し、
「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」
について諮問を行い、この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会で審議が
行われ、10月11日に、同審議会より概ね妥当であるとの答申がありました。
この改正のポイント
・事務室の作業面の照度基準について、作業の区分を「一般的な事務作業」
及び「付随的な事務作業」とし、それぞれ300ルクス(現行は150ルクス)
以上及び150ルクス(現行は70ルクス)以上とすること。
・作業場における便所の設置基準について、
❶ 男性用と女性用に区別して設置した上で、独立個室型の便所を設置する
場合は、男性用大便所の便房、男性用小便所及び女性用便所の便房をそれ
ぞれ一定程度設置したものとして取り扱うことができるものとすること。
❷ 作業場に設置する便所は男性用と女性用に区別して設置するという原則
は維持した上で、同時に就業する労働者が常時10人以内である場合は、
便所を男性用と女性用に区別することの例外として、独立個室型の便所
を設けることで足りることとすること。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21600.html
「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」
について諮問を行い、この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会で審議が
行われ、10月11日に、同審議会より概ね妥当であるとの答申がありました。
この改正のポイント
・事務室の作業面の照度基準について、作業の区分を「一般的な事務作業」
及び「付随的な事務作業」とし、それぞれ300ルクス(現行は150ルクス)
以上及び150ルクス(現行は70ルクス)以上とすること。
・作業場における便所の設置基準について、
❶ 男性用と女性用に区別して設置した上で、独立個室型の便所を設置する
場合は、男性用大便所の便房、男性用小便所及び女性用便所の便房をそれ
ぞれ一定程度設置したものとして取り扱うことができるものとすること。
❷ 作業場に設置する便所は男性用と女性用に区別して設置するという原則
は維持した上で、同時に就業する労働者が常時10人以内である場合は、
便所を男性用と女性用に区別することの例外として、独立個室型の便所
を設けることで足りることとすること。
詳細は

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21600.html