第4 認定要件の具体的判断
1 疾患名及び発症時期の特定
認定要件の判断に当たっては、まず疾患名を特定し、対象疾病に該当すること
を確認すること。
また、脳・心臓疾患の発症時期は、業務と発症との関連性を検討する際の起点
となるものである。通常、脳・心臓疾患は、発症の直後に症状が出現(自覚症状
又は他覚所見が明らかに認められることをいう。)するとされているので、臨床
所見、症状の経過等から症状が出現した日を特定し、その日をもって発症日と
すること。
なお、前駆症状(脳・心臓疾患発症の警告の症状をいう。)が認められる場合
であって、当該前駆症状と発症した脳・心臓疾患との関連性が医学的に明らかと
されたときは、当該前駆症状が確認された日をもって発症日とすること。
――コメント――
記載内容は部分的に変更されていますが、基本的な内容に変更はありません。