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血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(4)

2021-10-27 04:00:01 | 条文&通達の紹介

第4 認定要件の具体的判断
1 疾患名及び発症時期の特定
 認定要件の判断に当たっては、まず疾患名を特定し、対象疾病に該当すること
を確認すること。
 また、脳・心臓疾患の発症時期は、業務と発症との関連性を検討する際の起点
となるものである。通常、脳・心臓疾患は、発症の直後に症状が出現(自覚症状
又は他覚所見が明らかに認められることをいう。)するとされているので、臨床
所見、症状の経過等から症状が出現した日を特定し、その日をもって発症日と
すること。
 なお、前駆症状(脳・心臓疾患発症の警告の症状をいう。)が認められる場合
であって、当該前駆症状と発症した脳・心臓疾患との関連性が医学的に明らかと
されたときは、当該前駆症状が確認された日をもって発症日とすること。

――コメント――
 記載内容は部分的に変更されていますが、基本的な内容に変更はありません。

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安衛法H23-9-A

2021-10-27 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「安衛法H23-9-A」です。

【 問 題 】

都道府県労働局長は、労働安全衛生法第65条の規定により、作業
環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるとき
は、労働衛生指導医の意見に基づき、作業環境測定を実施すべき
作業場その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、作業
環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

都道府県労働局長は、設問のとおり、指示することができます。
なお、この指示は、作業環境測定を行うべき作業場以外の作業場に
おいて労働者に健康障害が発生しその作業の実態を把握する必要が
あると認められる場合等において、労働衛生指導医の意見に基づき
行われます。

 正しい。

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