今回は、令和3年-労基法問1-E「賃金」です。
☆☆======================================================☆☆
労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用
保険料等を含む。)を事業主が労働者に代わって負担する場合、当該代わって
負担する部分は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、
労働基準法第11条の賃金とは認められない。
☆☆======================================================☆☆
「賃金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H19-2-B 】
労働者が法令の定めにより負担すべき社会保険料を使用者が労働者に代わって
負担する場合は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、
この使用者が労働者に代わって負担する部分は、労働基準法第11条の賃金には
該当しない。
【 H4-6-D 】
事業主が法令により労働者の負担すべき所得税、社会保険料被用者負担分を労働
者に代わって負担する場合には、当該負担部分は、労働基準法上の賃金となる。
【 H13-3-A 】
労働基準法上、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、
労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうとされており、
法令の定めにより労働者が負担すべき社会保険料を使用者が労働者に代わって
負担する場合も、この使用者が労働者に代わって負担する部分は、賃金に該当
する。
☆☆======================================================☆☆
労働者が負担すべき所得税や社会保険料、これを使用者が負担したら、それは
賃金になるかどうかを論点にした問題です。
【 H4-6-D 】と【 H13-3-A 】は賃金に該当するとしているのに
対して、【 H19-2-B 】と【 R3-1-E 】は、賃金ではなく福利厚生
としていますが、こちらが誤りです。
これは、賃金とみなされます。
社会保険料の被保険者負担分や所得税、これらは、そもそも法律上当然に労働者
が負担すべきものです。
それを使用者が労働者に代わって負担すれば、労働者は、その負担を免れること
になり、すなわち、金銭的な利益を得たっていえます。
そのため、これは賃金として扱うようにしています。
ちなみに、労働者が任意に加入した生命保険の保険料について、企業が補助をする
ような場合、それは賃金にはなりません。
福利厚生とされます。