今回は、令和3年-労基法問4-B[改題]「休業手当」です。
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使用者が労働基準法第26条によって休業手当を支払わなければならないのは、
使用者の責に帰すべき事由によって休業した日から休業した最終の日までであり、
その期間における労働基準法第35条の休日及び労働協約、就業規則又は労働契約
によって定められた同法第35条によらない休日を含むものと解されている。
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「休業手当」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H29-6-E 】
労働基準法第26条に定める休業手当は、同条に係る休業期間中において、労働
協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、支給
する義務は生じない。
【 H18-2-C 】
労働基準法第26条の休業手当は、民法第536条第2項によって全額請求し得る
賃金のうち、平均賃金の100分の60以上を保障しようとする趣旨のものである
から、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日について
は、休業手当を支給する義務は生じない。
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「休業手当」に関する問題です。
休業手当は、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」があった場合に、民法
536条2項によって全額請求し得る賃金のうち、平均賃金の100分の60以上を
保障せんとする趣旨により、使用者に支払が義務づけられているものです。
つまり、本来、働くべき日について使用者側の都合で休業となった場合に支払
が義務づけられているものです。
「休日」とは、労働契約において労働義務がないとされている日であり、使用者
から特別の要請がない限り労働者は休日に就労しなくても制裁を受けることは
なく、また使用者も労働者に対し債務不履行の責任を追及し得ない日です。
ですので、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日
については、そもそも「使用者の責めに帰すべき事由による休業」ではない
ため、休業手当を支給する義務は生じません。
ということで、
「休業手当を支給する義務は生じない」としている【 H29-6-E 】と
【 H18-2-C 】は正しいですが、
「休日を含む」とある【 R3-4-B 】は誤りです。
ちなみに、「労働基準法第35条の休日及び労働協約、就業規則又は労働契約
によって定められた同法第35条によらない休日」というのは、法定休日と
労働協約、就業規則又は労働契約によって定められた法定休日以外の所定の
休日を指しています。