第3 認定要件
次の(1)、(2)又は(3)の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより
発症した脳・心臓疾患は、業務に起因する疾病として取り扱う。
(1) 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務
(以下「長期間の過重業務」という。)に就労したこと。
(2) 発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」
という。)に就労したこと。
(3) 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確に
し得る異常な出来事(以下「異常な出来事」という。)に遭遇したこと。
――コメント――
認定要件の記載内容に変更はありませんが、労働基準法施行規則別表第1の2第8号
の規定等を踏まえ、記載順が変更されました(旧認定基準では、(3)、(2)、(1)
の順でした)。
次の(1)、(2)又は(3)の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより
発症した脳・心臓疾患は、業務に起因する疾病として取り扱う。
(1) 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務
(以下「長期間の過重業務」という。)に就労したこと。
(2) 発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」
という。)に就労したこと。
(3) 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確に
し得る異常な出来事(以下「異常な出来事」という。)に遭遇したこと。
――コメント――
認定要件の記載内容に変更はありませんが、労働基準法施行規則別表第1の2第8号
の規定等を踏まえ、記載順が変更されました(旧認定基準では、(3)、(2)、(1)
の順でした)。