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血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(3)

2021-10-20 04:00:01 | 条文&通達の紹介
第3 認定要件
次の(1)、(2)又は(3)の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより
発症した脳・心臓疾患は、業務に起因する疾病として取り扱う。
(1) 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務
   (以下「長期間の過重業務」という。)に就労したこと。
(2) 発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」
   という。)に就労したこと。
(3) 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確に
   し得る異常な出来事(以下「異常な出来事」という。)に遭遇したこと。

――コメント――
認定要件の記載内容に変更はありませんが、労働基準法施行規則別表第1の2第8号
の規定等を踏まえ、記載順が変更されました(旧認定基準では、(3)、(2)、(1)
の順でした)。


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安衛法H27-8-C

2021-10-20 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「安衛法H27-8-C」です。

【 問 題 】

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が
同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止
するために、作業期間中少なくとも1週間に1回、作業場所を巡視
しなければならない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が
同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止
するため、所定の事項に関する必要な措置を講じなければなりま
せん。この「所定の事項」の1つとして「作業場所を巡視すること」
が掲げられていて、この巡視については、「毎作業日に少なくとも
1回」、これを行わなければならないとされています。

 誤り。
 

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