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2回転目

2022-01-17 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

令和4年が始まったと思ったら、すでに1月中旬です。
今年の試験に向けて勉強されている場合、学習を開始した時期が早かったなら、
そろそろ2回転目には入るという方もいるでしょう。

勉強を進めるに際、例えば、労働基準法から順番に勉強していくとすると、
科目ごとに、まず、テキストにざっと目を通し、その上で講義を受け、
その後、復習をするという流れで進めるのが標準的な方法です。
この中で、テキストをしっかり読むということがあります。
最初は知らないことばかりなので、
当然、規定を知り、それがどういうことを言っているのか理解していくために
必要ですから。

では、2回転目ですが、一度勉強した箇所は、何とかなくわかっているつもりに
なっていることがあり、テキストを読むときも、キーワードだけ注意して読んで
行くなんてことがありがちです。

キーワードを正確に覚えるということは、重要なことです。
ただ、それ以外の箇所の内容があやふやになっているということがあり得ます。
そうすると、基本中の基本の規定で間違えるということがあります。

例えば、数字が含まれる規定を勉強する際、その数字を強く意識するけれど、
その前後の語句を正確に記憶していなかったとか、「又は」とか、「かつ」とかの
接続詞をしっかり見てないとかあり得ます。

勉強していくうえで回転数を多くすることによって記憶の定着度が高まりますが、
進め方によっては、結局、試験で点に結び付かないということがあります。

ですので、記憶の定着のために繰り返すなかで、テキストをじっくりと読む
という学習、これを欠かさないようにしましょう。

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徴収法<労災>H26-8-イ

2022-01-17 04:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H26-8-イ」です。

【 問 題 】

慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に
基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる
賃金総額に含めない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

就業規則等により事業主にその支給が定められている場合でも、
慶弔見舞金、結婚祝金、死亡弔慰金など個人的、臨時的な吉凶禍福
に対して支給されるものは、賃金とは扱わないので、賃金総額には
含まれません。
なお、労働基準法においては、労働協約、就業規則等に基づき支払わ
れる場合には賃金とされます。
これは、支払を確保するためであり、徴収法においては保険料の算定
の基礎とすべきかどうかなどを観点としていることから、労働基準法
と扱いが違っています。

 正しい。

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