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令和4年度の年金額改定

2022-01-24 04:00:01 | 改正情報

毎年、1月に、前年の年平均の全国消費者物価指数が公表されます。
この全国消費者物価指数は、年金額の改定の指標の1つとされています。
そのため、この公表を踏まえて、厚生労働省が次の年度の年金額について
公表します。

令和4年度の年金額に関しては、1月21日に、その公表がありました。

厚生労働省が公表したものによると、
令和4年度の年金額改定に係る各指標は、
● 物価変動率:▲0.2%
● 名目手取り賃金変動率:▲0.4%
● マクロ経済スライドによる「スライド調整率」:▲0.3%
です。

年金額の改定は、名目手取り賃金変動率がマイナスで、名目手取り賃金変動率
が物価変動率を下回る場合、年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)、
受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃金変動率を用いることが
法律により定められています。

このため、令和4年度年金額は、新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り
賃金変動率(▲0.4%)によって改定されます。

また、賃金や物価による改定率がマイナスの場合には、マクロ経済スライドに
よる調整は行わないこととされているため、令和4年度の年金額改定においては、
マクロ経済スライドによる調整は行われません。
なお、マクロ経済スライドの未調整分(▲0.3%)は翌年度以降に繰り越されます。

これにより
令和4年度の改定率は「0.996」(令和3年度の改定率〔1.000〕×0.996)となり、
令和4年度の年金額(老齢基礎年金の満額)は、
780,900円×0.996≒777,800円 です。

詳細を知りたい方は ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000725140.pdf

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徴収法<労災>H18-9-D

2022-01-24 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H18-9-D」です。

【 問 題 】

厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合に
おいて、労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とする
ことについて元請負人の申出があったときは、その事業が一の
事業とみなされ、当該元請負人のみが当該一の事業の事業主と
なる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

請負事業の一括は、法律上当然に行われるものです。事業主の申出
は必要ありません。なお、請負事業の一括は、数次の請負によって
行われる建設の事業のみ対象としていますが、厚生労働省令で定める
事業とは、この建設の事業です。

 誤り。
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