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■□ 2022.1.8
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No945
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 令和3年就労条件総合調査の概況<勤務間インターバル制度>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年になって、1週間が経ちました。
多くの方は、すでに年末年始の休みも終わり、
今週の中頃からは、通常の生活に戻られているかと思います。
そうであれば、普段通りに勉強を進めていることでしょう。
ただ、休みの気分が抜けず、勉強が疎かになっているということもありそうです。
そんな中、また、3連休という方も多いでしょう。
そうすると、年末年始、勉強をしばらく休み、その後も勉強を始められないでいて、
さらに連休で、なかなか再開できないなんてことがあるかもしれませんね?
何事も続けることは難しく、少し中断をしてしまうと、
その中断が永遠になってしまうなんてことがあります。
「社労士試験に合格したい」と思って勉強を始めたのであれば、
その中断が長くなればなるほど・・・
「合格」は遠ざかります。
ですので、休憩が長くなってしまっている方、
もしいるのであれば、すぐにでも勉強を再開しましょう。
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└■ 2 令和3年就労条件総合調査の概況<勤務間インターバル制度>
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今回は、令和3年就労条件総合調査による「勤務間インターバル制度」です。
「勤務間インターバル制度」とは、労働者の健康確保などを目的として、実際の
終業時刻から始業時刻までの間隔を一定時間以上空ける制度をいい、実際の終業
時刻から始業時刻までの具体的な時間数を定めていない場合は、これに該当しま
せん。
勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」
が4.6%、「導入を予定又は検討している」が13.8%、「導入の予定はなく、検討
もしていない」が80.2%となっています。
導入している割合はかなり低いですが、企業規模が大きいほど導入している割合
は高く、1,000人以上では14.5%となっています。
勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、
導入予定はなく、検討もしていない理由(複数回答)別の企業割合をみると、
「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が
57.4%と最も多く、次いで、「当該制度を知らなかったため」が19.2%となって
います。
この調査項目は、平成29年の調査から加えられたもので、まだ、出題実績はあり
ません。
ただ、調査を行うようになったということは、導入状況などを調べたいからという
ことで、注目されていると考えられます。
そのため、この結果は出題される可能性があるので、用語の定義とおおまかな割合、
その程度は知っておきましょう。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-徴収法〔雇保〕問9-C「労働保険事務組合に係る委託
事務の範囲」です。
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保険給付に関する請求書等の事務手続及びその代行、雇用保険二事業に係る
事務手続及びその代行、印紙保険料に関する事項などは、事業主が労働保険
事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲に含まれない。
☆☆======================================================☆☆
「労働保険事務組合に係る委託事務の範囲」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 R1-雇保9-D 】
労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員で
ある事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を
超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、労災保険の
保険給付に関する請求の事務を行うことができる。
【 H10-労災8-E[改題]】
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、その事業主の行うべき労働保険
料の納付、雇用保険の二事業に係る事務手続その他の労働保険に関する一切の
事項を処理することができる。
【 H18-雇保10-C 】
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険料の
納付その他の労働保険に関する事項を処理することができるが、この事項には
印紙保険料に関する事項も含まれる。
【 H19-雇保8-E 】
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料(印紙保険料を除く。)
の納付に関する事務を処理することができるが、雇用保険の被保険者の資格取得
及び喪失の届出に関する事務を処理することはできない。
【 H23-雇保8 】
労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託
して処理させることができると定められている労働保険事務として、次の記述の
うち、誤っているものはどれか。
A 雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出する事務
B 印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務
C 雇用保険の適用事業所の設置の届書を所轄公共職業安定所長に提出する事務
D 労災保険の任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務
E 労災保険の中小事業主等の特別加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出
する事務
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「労働保険事務組合に委託することができる事務」に関する問題です。
労働保険事務組合の制度は、事業主の事務処理負担の軽減を図り、労働保険の適用
を促進することを目的として設けられているものです。
そのため、事業主の委託を受けて労働保険事務組合が処理をすることができる労働
保険事務は、事業主に義務づけられている労働保険事務や適用に関するものになり
ます。
例えば、
● 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告、納付
● 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続
● 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所
設置届等の提出に関する手続
● 労災保険の特別加入申請等に関する手続
などがあります。
保険給付の請求に関する事務手続や雇用保険二事業に関する事務手続などは、
事業主に義務づけられたものではないので、委託事務には含まれません。
ですので、【 R3-雇保9-C 】は正しく、
【 R1-雇保9-D 】と【 H10-労災8-E[改題]】は、誤りです。
それと、【 H19-雇保8-E 】も誤りです。
徴収法の規定に基づくものではなく、雇用保険法に基づく「被保険者の資格取得
及び喪失の届出」これも、労働保険事務ですから委託範囲に含まれます。
逆に、「印紙保険料に関する事項」、これは、事業主に義務づけられているもの
ですが、委託事務に含まれません。
ということで、
「印紙保険料に関する事項も含まれる」とある【 H18-雇保10-C 】も、誤りで、
【 H23-雇保8 】の答えは、Bです。
委託事務に含まれるもの、多くのものがあるので、この規定に関しては、含まれ
ないものを押さえておくのがよいでしょう。
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