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令和3年就労条件総合調査の概況<勤務間インターバル制度>

2022-01-12 04:00:01 | 労働経済情報

今回は、令和3年就労条件総合調査による「勤務間インターバル制度」です。

「勤務間インターバル制度」とは、労働者の健康確保などを目的として、実際の
終業時刻から始業時刻までの間隔を一定時間以上空ける制度をいい、実際の終業
時刻から始業時刻までの具体的な時間数を定めていない場合は、これに該当しま
せん。

勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」
が4.6%、「導入を予定又は検討している」が13.8%、「導入の予定はなく、検討
もしていない」が80.2%となっています。
導入している割合はかなり低いですが、企業規模が大きいほど導入している割合
は高く、1,000人以上では14.5%となっています。

勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、
導入予定はなく、検討もしていない理由(複数回答)別の企業割合をみると、
「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が
57.4%と最も多く、次いで、「当該制度を知らなかったため」が19.2%となって
います。

この調査項目は、平成29年の調査から加えられたもので、まだ、出題実績はあり
ません。
ただ、調査を行うようになったということは、導入状況などを調べたいからという
ことで、注目されていると考えられます。
そのため、この結果は出題される可能性があるので、用語の定義とおおまかな割合、
その程度は知っておきましょう。
 
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雇保法H23-6-C

2022-01-12 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H23-6-C」です。

【 問 題 】

育児休業給付金の支給を受けた者は、その支給に係る休業の期間中
被保険者として雇用されていた事業主に当該休業の終了後引き続き
3か月間雇用されたことの証明を、当該3か月の経過後速やかに、
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければ
ならない。

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【 解 説 】

育児休業給付金は、雇用の継続のための給付でもありますが、設問の
ような証明を提出する規定はありません。
ですので、被保険者である間に育児休業給付金の支給を受け、育児休業
を終了した後、離職したとしても、育児休業給付金の支給には、何ら
影響はありません。
なお、返還を求められることもありません。

 誤り。 
 

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