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休みすぎないように

2022-01-09 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

今年になって、1週間以上が経ちました。

多くの方は、すでに年末年始の休みも終わり、
4日~6日頃からは、通常の生活に戻られているかと思います。
そうであれば、普段通りに勉強を進めていることでしょう。

ただ、休みの気分が抜けず、勉強が疎かになっているということもありそうです。
そんな中、また、3連休という方も多いでしょう。

そうすると、年末年始、勉強をしばらく休み、その後も勉強を始められないでいて、
さらに連休で、なかなか再開できないなんてことがあるかもしれませんね?

何事も続けることは難しく、少し中断をしてしまうと、
その中断が永遠になってしまうなんてことがあります。

「社労士試験に合格したい」と思って勉強を始めたのであれば、
その中断が長くなればなるほど・・・
「合格」は遠ざかります。

ですので、休憩が長くなってしまっている方、
もしいるのであれば、すぐにでも勉強を再開しましょう。

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雇保法H27-5-A

2022-01-09 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H27-5-A」です。

【 問 題 】

60歳に達したことを理由に離職した者が、関連会社への出向に
より1日の空自もなく被保険者資格を取得した場合、他の要件を
満たす限り、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となる。なお、
被保険者には短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は含め
ないものとする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

高年齢雇用継続基本給付金の支給対象月は、「その月の初日から末日
まで引き続いて、被保険者であること」が要件となります。
ですので、関連会社への出向(在籍出向・移籍出向を問いません)に
より資格を喪失した後、1日の空白もなく被保険者資格を取得した場合
には、他の要件を満たす限り、出向先事業主の下で高年齢雇用継続給付
の支給対象となります。
なお、1日でも空白があれば、その月は支給対象月とはなりません。

 正しい。  

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