協会けんぽが
令和4年度の健康保険の任意継続被保険者の
標準報酬月額の上限は、30万円となります。
(令和3年度から変更はありません)
とお知らせしています
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r3-12/31225_01/
令和4年度の健康保険の任意継続被保険者の
標準報酬月額の上限は、30万円となります。
(令和3年度から変更はありません)
とお知らせしています
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r3-12/31225_01/