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令和4年度における国民年金保険料の前納額

2022-01-25 04:00:01 | 改正情報

1月21日に、厚生労働省が
令和4年度の国民年金保険料額が公表されたことに伴い、
「令和4年度における国民年金保険料の前納額」を
お知らしています。

これによると、
(1)1年前納の場合の保険料額(令和4年4月~令和5年3月分の保険料が対象)
 ・口座振替の場合:194,910円(毎月納める場合より4,170円の割引)
 ・現金納付の場合:195,550円(毎月納める場合より3,530円の割引)
(2)2年前納の場合の保険料額 (令和4年4月~令和6年3月分の保険料が対象)
 ・口座振替の場合:381,530円(毎月納める場合より15,790円の割引)
 ・現金納付の場合:382,780円(毎月納める場合より14,540円の割引)
となっています。

詳細は  
https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/000885637.pdf
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徴収法<雇保>H20-8-E

2022-01-25 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H20-8-E」です。

【 問 題 】

労働保険徴収法第8条第2項の規定に基づき、下請負人をその請負
事業の事業主とする認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、
やむを得ない理由がない限り、保険関係が成立した日の翌日から起算
して30日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県
労働局長に提出しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

下請負人を事業主とする認可申請書は、原則として保険関係が成立
した日の翌日から起算して「10日以内」に、所轄都道府県労働局長
に提出しなければなりません。
「30日以内」ではありません。

 誤り。


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