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令和3年就労条件総合調査の概況<労働費用1>

2022-01-26 04:00:01 | 労働経済情報

今回は、令和3年就労条件総合調査による「労働費用」です。

まず、「労働費用」というのは何かというと、
使用者が労働者を雇用することによって生じる一切の費用(企業負担分)で、
「現金給与額」、「法定福利費」、「法定外福利費」、「現物給与の費用」、
「退職給付等の費用」、「教育訓練費」、「募集費」等をいいます。
このうち、
「法定福利費」とは、法律で義務づけられている社会保障制度の費用(企業
負担分)をいい、「健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」、
「労働保険料」、「子ども・子育て拠出金」、「障害者雇用納付金」、「法定保障費」
等をいいます。
「法定外福利費」とは、法律で義務づけられていない福利厚生関係の費用で、
「住居に関する費用」、「医療保健に関する費用」、「食事に関する費用」、「文化・
体育・娯楽に関する費用」、「私的保険制度への拠出金」、「労災付加給付の費用」、
「慶弔見舞等の費用」、「財形貯蓄奨励金、給付金及び基金への拠出金」等を
いいます。

(1)労働費用総額
令和2年(平成31(令和元)会計年度)の「労働費用総額」は、常用労働者1人
1か月平均408,140円となっています。
「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合は82.0%、「現金給与額以外の
労働費用」の割合は18.0%となっています。

(2)現金給与以外の労働費用
「現金給与以外の労働費用」73,296円の内訳は、
「法定福利費」:50,283円、「退職給付等の費用」15,955円、
「法定外福利費」:4,882円
などとなっています。
「現金給与以外の労働費用」に占める割合をみると、
「法定福利費」:68.6%
「退職給付等の費用」:21.8%
「法定外福利費」:6.7%
などとなっています。
労働費用総額については、毎年調査が行われているのではなく、前回の調査は
平成28年でした。

で、その調査結果などは、何度も出題されています。

【 H 22-1-B 】
労働費用総額の構成は、現金給与部分と現金給与以外の労働費用から成って
おり、その割合は前者が約8割、後者が約2割である。現金給与以外の労働
費用は、法定福利費と法定外福利費の二つによって構成され、企業規模が
小さくなるほど法定福利費の割合が高くなっている。

この問題は、労働費用総額の構成を論点にしていますが、誤りです。
「現金給与以外の労働費用は、法定福利費と法定外福利費の二つによって
構成され」
とありますが、これら以外に、
「現物給与の費用」、「退職給付等の費用」などもあります。

【 H 19-3-A 】
平成18年就労条件総合調査によれば、常用労働者1人1か月平均の
労働費用総額は、462,329円となっている。労働費用総額に占める
現金給与額は374,591円(割合81.0%)、現金給与以外の労働費用は
87,738円(同19.0%)となっている。現金給与以外の労働費用の内訳は、
法定福利費が46,456円(割合52.9%)、法定外福利費が9,555円(同
10.9%)、退職給付等の費用が27,517円(同31.4%)等となっている。

この問題は、労働費用総額に占める現金給与額と現金給与以外の労働
費用の割合や現金給与以外の労働費用の内訳が論点になっていますが、
出題当時正しい内容でした。
ただ、問題文にある数値、
細かい数値、これらを1つ1つ覚えておくことまでは必要ありません。
さすがに労働経済の数値をすべて覚えておくことはできないですから。

覚えていなくとも、労働費用にはどのようなものがあるのかとか、
おおよその内訳とか、「法定福利費」と「法定外福利費」とでは、
「法定福利費」のほうが割合が高いとか、なんてことだけでも知っておくと、
1点確保なんてことになるかもしれません。

例えば、「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合については、

【 H28-選択 】
「平成23年就労条件総合調査(厚生労働省)」によると、現金給与額が労働費用
総額に占める割合は約( A )である。

【 R1-1-A 】
「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合は約7割、「現金給与以外の
労働費用」の割合は約3割となっている。

という出題が行われています。
【 H28-選択 】
の答えは「8割」です。
【 R1-1-A 】の「約7割と約3割」とあるのは、「約8割と約2割」
だったので、誤りでした。
これらは、おおよその割合、これさえ知っていれば、答えを導き出せます。

ちなみに、「法定外福利費」については、【 H8-記述 】で、

福利厚生のために企業が支出する費用のうち、健康保険、厚生年金保険、
雇用保険等について企業が法律で負担を義務づけられている支出を除いて、
社宅、保健衛生、生活援助、慶弔見舞金、文化、レクリエーション支出等、
企業が任意で支出する諸費用を一般に( C )と呼んでいる。

という出題があります。
空欄に入るのは、「法定外福利費」です。
 
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徴収法<雇保>H21-8-E

2022-01-26 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H21-8-E」です。

【 問 題 】

継続事業の一括の認可があったときは、当該二以上の事業に使用
されるすべての労働者が指定事業に使用される労働者とみなされ、
指定事業以外の事業の保険関係は消滅する。この場合、保険関係
消滅申請書を提出することにより、労働保険料の確定精算の手続
はすべて終了する。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

継続事業の一括の認可があったときは、指定事業以外の事業の保険
関係は消滅します。
この場合、労働保険料の確定精算の手続が必要になります。
つまり、確定保険料申告書を提出しなければなりません。
また、保険関係消滅申請書というのは、暫定任意適用事業が労働保険
の保険関係を消滅させる場合に提出するものです。

 誤り。
 
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