今回は、令和5年-社会一般・問9-A「不服申立て制度」です。
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社会保険審査官(以下本問において「審査官」という。)は、厚生労働省の
職員のうちから厚生労働大臣が命じ、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)
に置かれる。
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「不服申立て制度」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H18-健保10-A 】
不服申立て制度は2審制がとられており、第1次審査機関として各都道府県
に独任制の社会保険審査官が置かれ、第2次審査機関として合議制の社会
保険審査会が置かれている。
【 H21-社一7-A[改題]】
健康保険法第189条、船員保険法第138条、厚生年金保険法第90条(同条
第2項及び第6項を除く。)及び石炭鉱業年金基金法第33条第1項、国民
年金法第101条並びに年金給付遅延加算金支給法第8条等の規定による審査
請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に
社会保険審査官が置かれる。
【 H14-社一9-A[改題]】
各年金事務所に置かれた社会保険審査官は、石炭鉱業年金基金法の規定に
よる審査請求の事件も取り扱う。
【 H7-社一9-D[改題]】
社会保険に関する処分に不服がある場合の審査機関として各地方厚生局
(地方厚生支局を含む。)に社会保険審査官が置かれている。また、社会
保険審査官の審査決定に不服がある場合の上級審査機関として、厚生労働
省に社会保険審査会が置かれている。
【 H21-社一7-E 】
社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄のもとに置かれ、委員長および
委員5人をもって組織される。社会保険審査会の委員長及び委員は、衆参
両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。
【 H5-社一-記述[改題]】
第2次審査機関として、合議制の社会保険審査会があり、社会保険審査官
が行った決定に不服がある者は、これに対し再審査請求をすることができる。
この社会保険審査会は、( B )に設置されており、( C )の同意を得て
( D )が任命した委員長及び5人の委員により組織されている。
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「不服申立て制度」に関する問題です。
不服申立てに関する問題、審査請求の対象となる処分や請求できる期間など
を論点にしたものが多いですが、審査官や審査会がどこに置かれているのか、
この論点もときどき出題されます。
前の5問、社会保険審査官について、それぞれ「各都道府県」、「各地方厚生局
(地方厚生支局を含む。)」、「各年金事務所」に置くとしています。
ちなみに、社会保険審査官は定数が103人です。
これは、平成17年に「社会保険に関する一般常識」で出題されていますが、
もし、年金事務所ごとに置かれているとなると、103人では足りません。
年金事務所、東京だけでも30近く、全国で300以上ありますからね。
それと、都道府県は、健康保険などの事務を担当していません。
そうなると、「各地方厚生局(地方厚生支局を含みます)」ってことになります。
【 H18-健保10-A 】と【 H14-社一9-A[改題]】は、誤りです。
【 R5-社一9-A 】と【 H21-社一7-A[改題]】は、正しいです。
では、【 H7-社一9-D[改題]】と【 H21-社一7-E 】の、「厚生
労働省に社会保険審査会が置かれている」、「社会保険審査会は、厚生労働
大臣の所轄のもとに置かれ」という部分ですが、【 H5-社一-記述[改題]】
でも空欄とされています。地方厚生局の上級庁に置かれているだろうという
推測はできると思います。
はい、厚生労働省です。
ということで、【 H7-社一9-D[改題]】は正しいです。
それと、審査会の委員長及び委員ですが・・・・
どのように任命するのか、これ、注意ですよ。
衆参両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命します。
社会保障審議会へ諮問するとか、社会保障審議会の同意を得るとかではあり
ませんので。
国会で同意が必要になります。
【 H21-社一7-E 】は、正しいです。
【 H5-社一-記述[改題]】の答えは、次のとおりです。
B:厚生労働省
C:両議院
D:厚生労働大臣