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ゴロ合わせの活用

2024-05-06 03:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

ゴールデンウィークは明日で終わりますが、有意義に過ごせたでしょうか?

連休中、勉強する時間を確保することができた方は、
かなり進めることができたでしょう。

その勉強、これから試験までは、
正確な知識をしっかりと身に付けていくようにする学習が必要です。

ただ、正確に記憶する、覚えるということについては・・・・・
なかなかできないってことで、
ゴロ合わせを使おうなんて方もいるでしょう。

ゴロ合わせ、人から聞いたものって、感覚があわないと、
しっかりと記憶に残らないなんてこともあります。
場合によっては、ゴロ合わせの言葉は覚えたけど、
いったい、それは何?
なんてことになってしまうこともあり・・・

ゴロ合わせは、プラス面もありますが、マイナス面もあるので、
使う場合は・・・考えたうえで、自分に合っているということであれば、
それをうまく使うのがよいでしょう。

 

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国年保法H28-2-C

2024-05-06 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年保法H28-2-C」です。

【 問 題 】

厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格
の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他
厚生労働省令で定める事項を記録することとされているが、当分の間、
第2号被保険者について記録する対象となる被保険者は、厚生年金
保険法に規定する第1号厚生年金被保険者に限られている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

共済組合の組合員等の記録は独自に記録をしているため、当分の間、
第2号被保険者のうち、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金
被保険者及び第4号厚生年金被保険者については、国民年金原簿の
記録の対象とされていません。
第2号被保険者については、第1号厚生年金被保険者に限り、記録
の対象とされています。

 正しい。

 

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