労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2024年4月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2024/202404.html
労働政策研究・研修機構が
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https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2024/202404.html
今日の過去問は「国年法H29-8-D」です。
【 問 題 】
一定要件を満たした第1号被保険者の夫が死亡し、妻が遺族
基礎年金の受給権者となった場合には、妻に寡婦年金が支給
されることはない。
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【 解 説 】
遺族基礎年金の受給権が生じたことをもって寡婦年金の権利発生
が制限されることはありません。
それぞれの支給要件を満たせば、夫の死亡により妻に遺族基礎年金
と寡婦年金の両方の権利が生じます。
なお、1人1年金の調整のより同時に支給されることはありません。
たとえば、遺族基礎年金を受給し、その失権後に寡婦年金を受給
するということは可能です。
誤り。