労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2024年3月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。
詳細
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202403.html?mm=1958
労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2024年3月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。
詳細
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202403.html?mm=1958
今日の過去問は「国年法H26-9-A」です。
【 問 題 】
被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、
うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は、
20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当し
ていれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権
が発生する。
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【 解 説 】
設問の場合、「20歳に達した日」には受給権は発生しません。
20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金は、
(1)障害認定日以降に20歳に達したときは、20歳に達した日
(2)障害認定日が20歳に達した日後であるときは、その障害認定日
のいずれかにおいて受給権が発生します。
設問の場合は、「継続して治療している」とあるので、20歳に達した
時点では、傷病が治ゆしておらず、障害認定日は20歳に達した日後
になり、その「障害認定日」に受給権が発生します。
誤り。