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令和5年賃金構造基本統計調査<企業規模別にみた賃金>

2024-05-08 03:00:01 | 労働経済情報

今回は、「企業規模別にみた賃金」についてです。

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企業規模別に賃金をみると、男女計では、大企業346.0千円、中企業
311.4千円、小企業294.0千円となっている。
男女別にみると、男性では、大企業386.7千円、中企業341.6千円、
小企業319.8千円、女性では、大企業274.6千円、中企業262.5千円、
小企業248.4千円となっている。

企業規模間賃金格差(大企業=100)は、男性で、中企業88.3、小企業
82.7、女性で、中企業95.6、小企業90.5となっている。

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企業規模別の賃金については、大企業のほうが中小企業より高いという
ことはわかるでしょう。

では、どれくらい格差があるのかといえば、男性の方が格差が大きく、
大企業と比べて中小企業は80から90の間となっています。
女性は、90から95程度となっていて、格差が小さいです。

この点について、次の出題があります。

【 H23-3-D 】
賃金カーブの企業規模間格差は、1990年以降、拡大する傾向にある。
それは、大企業が経営合理化によって生産性を向上させ、支払能力が
高まったのに対して、中小企業では大企業ほど生産性が上がらなかった
ためである。

この問題は、「平成22年版労働経済白書(厚生労働省)」からの出題の
ため調査結果だけではなく、その分析についても加えた内容ですが、
「拡大する傾向にある」というのが誤りでした。
白書では「1990年以降、概ね格差縮小の方向に進んでいる」とし、その
上で、「今まで相対的に長かった大企業の勤続年数が低下し、中小企業と
の差が縮まったことが、賃金カーブの企業規模間格差の縮小につながって
いると考えられる」としています。

「賃金構造基本統計調査」では、このような分析まではしていないので、
まずは、企業規模別に賃金カーブをみると、男女いずれも企業規模が大きい
ほど賃金カーブの傾きは大きくなっている、そして女性より男性の方が大きく
なっているということを知っておきましょう。

 

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国年法H29-9-D

2024-05-08 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H29-9-D」です。

【 問 題 】

遺族である子が2人で受給している遺族基礎年金において、1人
が婚姻したことにより受給権が消滅したにもかかわらず、引き続き
婚姻前と同額の遺族基礎年金が支払われた場合、国民年金法第21
条の2の規定により、過誤払として、もう1人の遺族である子が
受給する遺族基礎年金の支払金の金額を返還すべき年金額に充当
することができる。

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【 解 説 】

「充当」は、年金給付の受給権者が死亡したにもかかわらず過誤
払が行われた場合を対象として行うことができるものなので、
「婚姻したことにより受給権が消滅した」場合には、充当による
支払の調整を行うことはできません。
ちなみに、このような場合、一般に受給権が消滅した者に対して
過払分の返還を求め、他の受給権者へ支払うことになります。

 誤り。

 

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