令和6年5月17日に、
「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)」
が公布されました。
厚生労働省が、その改正内容を紹介するページが設けています。
令和6年雇用保険制度の改正内容について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40264.html
令和6年5月17日に、
「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)」
が公布されました。
厚生労働省が、その改正内容を紹介するページが設けています。
令和6年雇用保険制度の改正内容について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40264.html
今日の過去問は「国年法H26-10-D」です。
【 問 題 】
第1号被保険者が平成26年4月11日に保険料全額免除を申請する
場合には、保険料未納期間について平成24年3月分に遡って免除の
申請を行うことができる。
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【 解 説 】
保険料の申請免除においては、最長で、
「申請のあった日の属する月の2年2月(保険料の納期限に係る月
であって、当該納期限から2年を経過したものを除きます)前の月」
までさかのぼって免除を受けることができます。
設問の場合、申請のあった日の属する月が「平成26年4月11日」
であることから、その2年2月前は「平成24年2月」となりますが、
平成24年2月分の保険料の納期限は平成24年4月2日〔3月31日
は土曜日のため〕であり、平成26年4月11日時点ではその納期限
から2年を経過しているため、この月分は申請免除の対象となりません。
したがって、さかのぼって免除の申請を行うことができるのは、
「平成24年3月」分までとなります。
正しい。