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令和5年-国年法・問6-E「遺族基礎年金の失権」

2024-05-31 03:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和5年-国年法・問6-E「遺族基礎年金の失権」です。

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遺族基礎年金の受給権を有する配偶者と子のうち、すべての子が直系血族
又は直系姻族の養子となった場合、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は
消滅するが、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

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「遺族基礎年金の失権」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H20-10-E[改題]】
遺族基礎年金の失権事由のうち配偶者と子に共通するものは、受給権者が、
死亡したとき、婚姻をしたとき、及び直系血族又は直系姻族以外の養子に
なったときである。

【 H7-3-C 】
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が祖父の養子となった場合には、消滅
する。

【 H16-3-C 】
夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組を
した場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

【 R元-2-B 】
遺族基礎年金の受給権者である子が、死亡した被保険者の兄の養子となった
としても、当該子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

【 H15-2-A[改題]】
遺族基礎年金の受給権を有する配偶者とその子のうち、すべての子が直系
血族又は直系姻族の養子になった場合、配偶者と子の受給権は消滅する。

【 H28-3-B 】

被保険者、配偶者及び当該夫婦の実子が1人いる世帯で、被保険者が死亡し
配偶者及び子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、その子が直系血族
又は直系姻族の養子となったときには、子の有する遺族基礎年金の受給権
は消滅しないが、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。

【 H19-3-B[改題]】
配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、
その子が配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族
又は直系姻族の養子になったときは、この限りではない。

【 H24-4-C[改題]】
配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、加算対象となっている子の
すべてが直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合には消滅する
が、当該子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅
しない。

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「遺族基礎年金の失権事由」に関する問題です。

失権事由は、配偶者に限るものや子に限るもの、共通のものとありますが、
【 H20-10-E[改題]】では、共通のものについて出題しています。
遺族基礎年金の配偶者と子に共通する失権事由は、次の3つです。
(1) 死亡したとき
(2) 婚姻をしたとき
(3) 直系血族又は直系姻族以外の養子になったとき
したがって、【 H20-10-E[改題]】は、正しいです。

そのほかの問題は、いずれも養子となった場合の具体的な取扱いです。

【 H7-3-C 】では、「祖父の養子となった→失権」としています。
祖父は直系血族ですから、その養子となったことは失権事由に該当しません。
誤りです。
【 H16-3-C 】は「夫の父と養子縁組→失権しない」としています。夫の
父は直系姻族ですから、この場合は、失権しません。正しいです。
【 R元-2-B 】では「被保険者の兄の養子となった→受給権は消滅しない」
としています。
被保険者の兄は、伯父にあたり、伯父は、直系血族又は直系姻族ではありま
せん。
そのため、その養子となれば受給権は消滅します。誤りです。

【 H15-2-A[改題]】と【 R5-6-E 】は、「すべての子が直系血族
又は直系姻族の養子になった」とあり、【 H15-2-A[改題]】では配偶者
と子は失権」、【 R5-6-E 】では「子の有する遺族基礎年金の受給権は
消滅しない」としています。この場合、配偶者は子のない配偶者となってし
まうことがあり、そうであれば、配偶者は失権します。
では、子は、といえば、直系血族又は直系姻族の養子ですから、失権しませんね。
にもかかわらず、【 H15-2-A[改題]】では、配偶者も子も、いずれも
失権としているので、誤りです。【 R5-6-E 】は正しいです。
【 H28-3-B 】も同じです。 受給権者が配偶者と子1人である場合に、
その子が直系血族又は直系姻族の養子となったときは、その子は失権事由
には該当しないので、子自身の受給権は消滅しませんが、配偶者は「子のある
配偶者」ではなくなるため、その受給権は消滅します。正しいです。
最後の2問、【 H19-3-B[改題]】と【 H24-2-C[改題]】も、やはり、
【 H15-2-A[改題]】と同じといえます。
「子が直系血族又は直系姻族の養子になった」ということは、子が配偶者以外
の者の養子となったことが含まれるので、もし、配偶者以外の者の養子なら、
配偶者について、他に子がいないのであれば、配偶者は子のない配偶者になっ
たことになります。そのため、失権します。それぞれの問題では、「この限り
ではない」「消滅しない」としているので、誤りです。

ちなみに、配偶者は、「子のある配偶者」の場合に、遺族基礎年金の受給権
者となります。子がいると、子の世話などがあり、思うように働けない、子が
いないのであれば、自ら働いて収入を得られるでしょというところです。
そこで、子が養子となったときですが、「配偶者の養子」となったのであれば、
配偶者は「子のある配偶者」の状態ですから、失権しません。
一方「配偶者以外の者の養子となった」ということであれば、直系血族又は
直系姻族以外の者の養子であろうが、直系血族又は直系姻族の養子であろう
が、配偶者は「子のない配偶者」となるので、失権します。
子や配偶者が養子となった場合の取扱い、いろいろなパターンで出題されて
くるので、考え方を、きちんと理解しておきましょう。

 

 

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国年法H28-1-イ

2024-05-31 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H28-1-イ」です。

【 問 題 】

第1号被保険者が平成25年3月分の保険料の全額免除を受け、
これを平成28年4月に追納するときには、追納すべき額に国民
年金法第94条第3項の規定による加算は行われない。

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【 解 説 】

保険料免除を受けた月の属する年度の翌々年度(免除の月が3月の
ときは、翌々年の4月)までに追納する場合には、加算は行われま
せんが、その後に追納する場合は加算が行われます。
設問では、保険料免除を受けたのが平成25年3月なので、その翌々
年の4月である「平成27年4月」までに追納する場合には加算額
の加算は行われません。
平成28年4月だと、そこからさらに1年後になるので、追納する
ときは、加算が行われます。

 誤り。

 

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