日本年金機構が、令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなる
ことをお知らせしています。
令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用
登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)で医療機関等を受診する
仕組みに移行します。
詳細は
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html
日本年金機構が、令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなる
ことをお知らせしています。
令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用
登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)で医療機関等を受診する
仕組みに移行します。
詳細は
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html
今日の過去問は「労災法H7-3-B」です。
【 問 題 】
労働者が業務上の事由により死亡した場合であって、葬祭を行う
遺族がいないため、当該死亡した労働者が勤務していた会社
(事業場)が社葬として葬儀を行ったときは、葬祭料が当該会社
に対して支給される。
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【 解 説 】
葬祭料は、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて支給します。
設問では、「葬祭を行う遺族がいない」としているので、社葬を
行った会社に対して支給されます。 正しい