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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集12

2024-12-04 02:00:00 | 条文&通達の紹介

Q 特定適用事業所不該当届は、50人を超えなくなったら直ちに提出可能な
 のか。被保険者の4分の3以上の同意を得てとあるが、70歳以上の被用者
 は含まれるのか。

☆☆====================================================☆☆

特定適用事業所不該当届は、厚生年金保険の被保険者の総数が50人以下と
なった日以後であれば、その総数が常時50人を超えなくなった時点で提出
可能となります(常時50人超の判断については問9参照。実際に50人以下
となった月が、直近1年のうち6ヶ月以上となることを待つ必要はありません)。

※問9は下記
  https://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/5d4ecceca1daa6a6fbb9858799c39a77

なお、被保険者の不利益を生ずる手続きが事業主の一方的意思によって
行われることを防止するため、届出の提出時には労使の合意が必要となり
ます。
特定適用事業所の不該当の届出に必要な同意は、次のとおりです。
(1) 同意対象者(厚生年金保険の被保険者、70歳以上被用者(※)、短
 時間労働者)の4分の3以上で組織する労働組合がある場合は、当
 該労働組合の同意
(※)過去に厚生年金保険の加入期間を有する方であって、仮に70歳
  未満であれば、厚生年金保険の被保険者要件(短時間労働者の被保
  険者要件を含む。)を満たすような働き方をしている方に限ります。
(2) (1)に掲げる労働組合がない場合は、次のいずれか
・同意対象者の4分の3以上を代表する者の同意
・同意対象者の4分の3以上の同意

 

 

 

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労災法H29-3-ア

2024-12-04 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H29-3-ア」です。

【 問 題 】

社会復帰促進等事業は、業務災害を被った労働者に関する事業
であり、通勤災害を被った労働者は対象とされていない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「通勤災害を被った労働者」も対象とされています。
社会復帰促進等事業の1つとして
「療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置
及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被った
労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰
を促進するために必要な事業」(社会復帰促進事業)があり、この
規定の中で事業の対象となる「被災労働者」を「業務災害、複数
業務要因災害及び通勤災害を被った労働者」としています。

 誤り

 

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