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■□ 2024.12.14
■□ 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No1098
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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年末はなんだか忙しいから
なんて自分自身に言い訳をし
勉強をサボってしまうことありがちです。
ただ、サボり癖が付くと、年末年始、さらには、その後も・・・・
勉強をあまりしなくなってしまうなんてこともあります。
そうならないよう、受験生の皆さん、
勉強をするのは、忘れないように。
少しでも構わないので、毎日、続けること。
これが大切です。
忙しいときだからこそ、勉強をするという意識を持ち続けましょう。
それが、試験の結果につながります。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。
K-Net社労士受験ゼミ2025年度試験向け会員の申込みを受け付けて
います。
■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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をご覧ください。
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に掲載しています。
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└■ 2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
Q&A集14・15
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Q 被保険者の総数が常時50人を超えない企業で、適用拡大をすることは
可能か。
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50人以下の企業であっても、労使合意(働いている方々の2分の1以上と
事業主の方が厚生年金保険・健康保険に加入することについて合意するこ
と)がなされれば、事務センター等に申出を行っていただくことで「任意特
定適用事業所」となり、次の要件(以下「3要件」という。)を全て満たす
短時間労働者の方は、企業単位で厚生年金保険・健康保険に加入できます。
(1) 1週の所定労働時間が20時間以上であること。
(2) 所定内賃金が月額8.8万円以上であること。
(3) 学生でないこと。
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Q 任意特定適用事業所の労使合意に必要となる「働いている方々の2分の
1以上の同意」とは具体的にどのようなものか。
☆☆====================================================☆☆
同意の対象となる「働いている方々(以下「同意対象者」という。)」は、
以下の方々となります。
・ 厚生年金保険の被保険者
・ 70歳以上被用者
・ 3要件を満たす短時間労働者
これらの方々の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合
の同意が必要になります。
また、同意対象者の過半数で組織する労働組合がない場合は、
・ 同意対象者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)の
同意
・ 同意対象者の2分の1以上の同意
のいずれかが必要になります。
なお、週の所定労働時間が20時間未満の方など厚生年金保険の被保険者
となり得ない方は、今回の労使合意による適用拡大の同意対象者には含ま
れませんが、たとえば労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)など
では、同意対象者に含まれているなど、異なる点がありますので、ご注意
ください。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-雇保法・問1-A「取締役の適用」です。
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報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者と認められる株式会社の代表
取締役は被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。
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「取締役の適用」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 R4-労基1-D 】
株式会社の代表取締役は、法人である会社に使用される者であり、原則として
労働基準法の労働者になるとされている。
【 H29-労基2-エ 】
株式会社の取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、
部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法
第9条に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。
【 H19-労基1-B 】
労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に
使用される者で賃金を支払われる者をいい、法人のいわゆる重役で業務
執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける
場合は、その限りにおいて同法第9条に規定する労働者である。
【 H13-労基1-C 】
労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業又は事務所に
使用される者で賃金を支払われる者をいい、株式会社の取締役である者は
労働者に該当することはない。
【 H28-労災1-B 】
法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長
の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法が適用される。
【 H30-雇保2-C 】
株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有する者は、
報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係がある
と認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。
【 H17-雇保1-A 】
株式会社の取締役は、同時に会社の従業員としての身分を有している場合で
あっても、役員報酬を支払われている限り委任関係とみなされ、被保険者と
なることはない。
☆☆======================================================☆☆
労働基準法の「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、
賃金を支払われる者です。
そうすると、法人の代表者等で、事業主体との関係において使用従属の関係
に立たないものについては、使用されるものではありませんから、労働者とは
なりません。
これに対して、重役等で、業務執行権又は代表権を持たず、工場長や部長等の
職にあって賃金を受ける者は、その限りにおいて、労働基準法の「労働者」に
該当します。
したがって、
【 R4-労基1-D 】は誤りで、
【 H29-労基2-エ 】、【 H19-労基1-B 】は正しいです。
【 H13-労基1-C 】では
「株式会社の取締役である者は労働者に該当することはない」
としています。
前述のとおり、労働者に該当することがあるので、誤りです。
では、労災保険ではどうかといえば、労災保険は、労働基準法の災害補償
を保険制度化したものですから、その適用を受ける労働者の範囲は、労働
基準法と同じです。つまり、労働基準法の労働者であれば、労災保険法が
適用されるということです。
なので、【 H28-労災1-B 】は、正しいです。
それと、雇用保険でも、基本的な考え方は同じです。
代表取締役は被保険者となりませんが、従業員としての身分を有しており、
報酬支払等の面から労働者的性格が強い者であって、雇用関係があると認め
られる者は、雇用保険法が適用されます。
つまり、所定の要件を満たせば、被保険者となります。
したがって、【 H30-雇保2-C 】は正しく、【 R6-雇保1-A 】と
【 H17-雇保1-A 】は誤りです。
ということで、取締役が労働者として適用されるかどうかという点に
ついては、横断的に押さえておきましょう。
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