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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集13

2024-12-11 02:00:00 | 条文&通達の紹介

Q 「常時50 人を超える」と見込んで特定適用事業所該当届を提出し適用さ
 れた後、実際には常時50人を超えなかった場合は遡及取消となるのか。

☆☆====================================================☆☆

遡及取消にはなりません。また、特定適用事業所を不該当とする場合は、
通常の手続きと同様に労使の合意が必要となります。

 

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労災法H25-2-C

2024-12-11 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H25-2-C」です。

【 問 題 】

土木工事及び重機の賃貸のそれぞれを業として行っていた事業主
の、労働者を使用することなく行っていた重機の賃貸業務に起因
する死亡につき、同事業主が労働者を使用して行っていた土木工
事業について労災保険法第33条第1項に基づく加入申請の承認を
受けていれば、同法に基づく保険給付の対象になる。

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【 解 説 】

設問では、「労働者を使用して行っていた土木工事業について労災
保険法第33条第1項に基づく加入申請」とあり、中小事業主等の
特別加入をしていますが、「重機の賃貸業務」については特別加入を
していません。そのため、「重機の賃貸業務に起因する死亡」に関し
ては、労災保険は適用されず、保険給付の対象とはなりません。

 誤り

 

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