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令和6年-雇保法・問1-A「取締役の適用」

2024-12-20 02:00:00 | 過去問データベース

 

今回は、令和6年-雇保法・問1-A「取締役の適用」です。

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報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者と認められる株式会社の代表
取締役は被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。

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「取締役の適用」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 R4-労基1-D 】
株式会社の代表取締役は、法人である会社に使用される者であり、原則として
労働基準法の労働者になるとされている。

【 H29-労基2-エ 】
株式会社の取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、
部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法
第9条に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。

【 H19-労基1-B 】
労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に
使用される者で賃金を支払われる者をいい、法人のいわゆる重役で業務
執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける
場合は、その限りにおいて同法第9条に規定する労働者である。

【 H13-労基1-C 】
労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業又は事務所に
使用される者で賃金を支払われる者をいい、株式会社の取締役である者は
労働者に該当することはない。

【 H28-労災1-B 】
法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長
の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法が適用される。

【 H30-雇保2-C 】
株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有する者は、
報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係がある
と認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。

【 H17-雇保1-A 】
株式会社の取締役は、同時に会社の従業員としての身分を有している場合で
あっても、役員報酬を支払われている限り委任関係とみなされ、被保険者と
なることはない。

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労働基準法の「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、
賃金を支払われる者です。
そうすると、法人の代表者等で、事業主体との関係において使用従属の関係
に立たないものについては、使用されるものではありませんから、労働者とは
なりません。
これに対して、重役等で、業務執行権又は代表権を持たず、工場長や部長等の
職にあって賃金を受ける者は、その限りにおいて、労働基準法の「労働者」に
該当します。

したがって、
【 R4-労基1-D 】は誤りで、
【 H29-労基2-エ 】、【 H19-労基1-B 】は正しいです。

【 H13-労基1-C 】では
「株式会社の取締役である者は労働者に該当することはない」
としています。
前述のとおり、労働者に該当することがあるので、誤りです。

では、労災保険ではどうかといえば、労災保険は、労働基準法の災害補償
を保険制度化したものですから、その適用を受ける労働者の範囲は、労働
基準法と同じです。つまり、労働基準法の労働者であれば、労災保険法が
適用されるということです。
なので、【 H28-労災1-B 】は、正しいです。

それと、雇用保険でも、基本的な考え方は同じです。
代表取締役は被保険者となりませんが、従業員としての身分を有しており、
報酬支払等の面から労働者的性格が強い者であって、雇用関係があると認め
られる者は、雇用保険法が適用されます。
つまり、所定の要件を満たせば、被保険者となります。
したがって、【 H30-雇保2-C 】は正しく、【 R6-雇保1-A 】と
【 H17-雇保1-A 】は誤りです。

ということで、取締役が労働者として適用されるかどうかという点に
ついては、横断的に押さえておきましょう。

 

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雇保法H30-2-A

2024-12-20 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H30-2-A」です。

【 問 題 】

労働日の全部又はその大部分について事業所への出勤を免除され、
かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする在宅
勤務者は、事業所勤務労働者との同一性が確認できる場合、他の
要件を満たす限り被保険者となりうる。

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【 解 説 】

在宅勤務者(労働日の全部又はその大部分について事業所への出勤
を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを
常とする者をいいます)については、請負的色彩が強いと被保険者
とされないことがありますが、事業所勤務労働者との同一性が確認
できれば被保険者となり得ます。

 正しい

 

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