協会けんぽ(全国健康保険協会)が、
「令和7年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」
について、お知らせしています。
令和7年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、
32万円となります。
詳細は
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r6-12/61210_01/
協会けんぽ(全国健康保険協会)が、
「令和7年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」
について、お知らせしています。
令和7年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、
32万円となります。
詳細は
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r6-12/61210_01/
今日の過去問は「雇保法H28-1-B」です。
【 問 題 】
事業主は、事業所を廃止したときは、事業の種類、被保険者数
及び事業所を廃止した理由等の所定の事項を記載した届書に所定
の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の
長に提出しなければならない。
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【 解 説 】
事業主は、事業所を廃止したときは、所定の事項を記載した届書
(適用事業所廃止届)に登記事項証明書等を添えてその廃止の日
の翌日から起算して10日以内に、所轄公共職業安定所長に提出
しなければなりません。
正しい