今回は、令和6年-雇保法・問1-C「被保険者資格」です。
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労働者が長期欠勤して賃金の支払を受けていない場合であっても、被保険者
となるべき他の要件を満たす雇用関係が存続する限り被保険者となる。
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「被保険者資格」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H30-2-B 】
一般被保険者たる労働者が長期欠勤している場合、雇用関係が存続する限り
賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。
【 H24-1-A 】
適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していても、労働者が長期に
わたり欠勤していることにより賃金の支払を受けていない場合には、当該
労働者は被保険者とならない。
【 H12-2-C 】
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限りは、
賃金の支払いを受けているか否かを問わず、被保険者の資格を失わない。
【 H8-1-D 】
労働者が長期欠勤している場合であっても、当該適用事業との間で雇用
関係が存続する限りは、賃金の支払を受けていると否とを問わず、被保険
者となる。
【 H4-1-B 】
労働者が長期欠勤し、賃金の支払を受けていない場合であっても、雇用関係
が存続する限り被保険者である。
【 R3-3-C 】
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金
の支払を受けているか否かにかかわらず、当該期間は算定基礎期間に含まれる。
【 H19-1-E 】
民間企業に勤務する被保険者が病気のため当該企業を長期にわたり欠勤し
ている場合でも、雇用関係が存続する限り、賃金の支払いを受けているか
否かにかかわりなく被保険者たる資格を失わず、この期間は基本手当の
算定基礎期間に算入される。
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労働者が長期欠勤している場合の被保険者資格に関する問題です。
雇用保険において、「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、
適用除外事由に該当しないものです。
つまり、雇用関係があれば、被保険者となり得ます。
この雇用関係は、「労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を
提供し、その対償として事業主から賃金、給与などの支払を受けている関係」
です。
ということは、賃金の支払がないと、雇用関係がないと判断できてしまうかも
しれませんが・・・・・
一時的に賃金を受けない状態が発生したとしても、それだけで、被保険者資格
は失いません。
すなわち、労働の対償として賃金を受けているということが雇用関係であって
も、賃金の支払を受け続けていることが被保険者資格存続の要件ではありません。
そのため、長期にわたり欠勤し、その間、賃金の支払がなくとも、被保険者たる
資格を失いません。
ということで、【 H24-1-A 】は誤りで、その他の問題は正しいです。
【 R3-3-C 】と【 H19-1-E 】では、その期間が算定基礎期間
となるか否かも論点にしています。
被保険者である期間でも、賃金の支払がない期間は、「被保険者期間」とし
ては算定されませんが、算定基礎期間には含まれます。
算定基礎期間は、単に「被保険者であった期間」ですから、その間の賃金
の支払状況は問われません。
なので、「算定基礎期間となる」という点も正しいです。
ここは、勘違いしやすいところなので、注意しておきましょう。