今日の過去問は「徴収法<雇保>21-9-D」です。
【 問 題 】
賃金の日額が11,300円以上である日雇労働被保険者に係る
印紙保険料の額は、その労働者に支払う賃金の日額に雇用
保険率を乗じて得た額である。
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【 解 説 】
印紙保険料の額は、雇用保険率を用いて算定するのではありません。
賃金の日額に応じて、定額となっています。
賃金の日額が11,300円以上である日雇労働被保険者に係る印紙保険
料の額は、176円です。 誤り
今日の過去問は「徴収法<雇保>21-9-D」です。
【 問 題 】
賃金の日額が11,300円以上である日雇労働被保険者に係る
印紙保険料の額は、その労働者に支払う賃金の日額に雇用
保険率を乗じて得た額である。
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【 解 説 】
印紙保険料の額は、雇用保険率を用いて算定するのではありません。
賃金の日額に応じて、定額となっています。
賃金の日額が11,300円以上である日雇労働被保険者に係る印紙保険
料の額は、176円です。 誤り