今日の過去問は「徴収法<労災>H25-10-E」です。
【 問 題 】
継続事業に対する労働保険徴収法第12条による労災保険率
は、メリット制適用要件に該当する事業のいわゆるメリット
収支率が100%を超え、又は75%以下である場合に、厚生労働
大臣は一定の範囲内で、当該事業のメリット制適用年度における
労災保険率を引き上げ又は引き下げることができる。
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【 解 説 】
「100%」とあるのは、「85%」です。
継続事業のメリット制は、メリット制適用要件(事業規模要件・事業
継続要件)に該当する事業のメリット収支率が100分の85を超え、
又は100分の75以下である場合に適用されます。 誤り