今日の過去問は「徴収法<労災>R元-9-E」です。
【 問 題 】
事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、労働
保険料の額が不足していた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官
は労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。このとき
事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にその
不足額を納付しなければならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
確定保険料の認定決定が行われた場合の不足額の納付は、通知を
受けた日から「15日」以内に行わなければなりません。
「30日以内」ではありません。 誤り