今日の過去問は「徴収法<雇保>H27-10-E」です。
【 問 題 】
特例納付保険料の基本額は、当該特例対象者に係る被保険者の
負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除
されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が
明らかである場合には、各月それぞれの賃金の額に各月それぞれ
に適用される雇用保険率を乗じて得た額の合計額とされている。
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【 解 説 】
遡及適用された期間のすべての月の賃金が明らかである場合の特例
納付保険料の基本額は、
当該期間に係る賃金の合計額/当該期間の月数
×当該期間の終点の雇用保険率×当該期間の月数
により計算した額となります。
つまり、特例納付保険料の基本額の計算には、「各月それぞれに適用
される雇用保険率」は用いず、「遡及適用された期間の終点の雇用
保険率」を用います。 誤り