今日の過去問は「徴収法<労災>H24-8-E」です。
【 問 題 】
労働保険徴収法第39条第1項においては、「国、都道府県及び
市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、
当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係
ごとに別個の事業とみなしこの法律を適用する。」とされている。
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【 解 説 】
「労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個
の事業とみなし」とは、二元適用を意味しますが、二元適用事業と
されるのは、その前提として、労災保険及び雇用保険の保険関係が
成立する余地がある事業です。国の行う事業は、労災保険法が適用
されません。そのため、二元適用事業とはなりません。
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