K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

132号

2006-09-17 07:04:05 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.9.14

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No132


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 受験体験記

3 平成18年度試験・選択式・「健康保険法」
  
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1 はじめに

前号で受験体験記を掲載しましたが、今回も掲載します。
今回の受験生は、クレアールの通学を軸に様々な教材を利用した
佐藤憲彦さんです。

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▼  K-Net 社労士受験ゼミでは平成19年度社労士試験向け会員を
募集しています。
詳細は↓です。
http://www.sr-knet.com/2007member.html

ご不明な点はお問い合わせ下さい。

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2 佐藤憲彦さんの受験体験記

今年は通算3回目(予備校通い始めて2回目)の試験という事で
「合格取りに行きました」。
しかし結果は選択33点、択一48点で両方救済次第であります。

■ 勉強方法

知識の偏りを是正する為と効率よい予・復習の為に通学のクレアール
以外にフォーサイトの通信と社労士VとそのCD講座を3股活用しました。
アウトプットは、1問1答式のクレアールの17年分過去問を軸に、
わかるシリーズの2冊の予想問題とTACの合格のツボ択一対策を利用。
大変でしたが得点力は上りました。
ペースメーカーとして最短最速の有料サイト合格クラブの「ひよこに
挑戦合格への1日1問」を利用。
質問対策や情報ツールとして、K-netの有料会員やsha-ra-run
会員になりました。
答案練習期には、常に満点目指し10番以内狙ってました。
模試は大手予備校の煽動に乗らず、異なる団体を7月に3度受験・・・
具体的にはフォーサイト、クレアール、IDE塾です。
共に択一50点以上叩き出せたので自信になり弾みつきました。
8月は過去問と心中しようと決めてましたので都合4回まわしました・・・が
これが戦略ミスでした。解く事に集中するあまり無意識のうちに「問題と
答えの暗記」に流れてたと今になって考えれば思う。
最後の週は「情報集約化」されたテキスト読み込んでおくべきだったと
自分的には痛感する。

■ 反省点を踏まえての来年受ける方(自分も)へメッセージとすれば

過去問や問題集は解いた回数が重要じゃない、解いた時にどう情報を
整理しインプット出来たか?正誤より解答プロセスに拘る勉強してほしい。
一つの問題から横断に派生してほしい。
出来れば2冊ずつ購入し、一つは綺麗なまま使い、他方に書き込み等して
専用サブノート化させてみよう。
選択対策に王道は無いので条文に慣れ親しんでおこう。
で最後に投資を惜しまず、加藤先生を利用しまくりましょう!?

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3 平成18年度試験・選択式・「健康保険法」

まずは問題を見てください。

政府管掌健康保険の一般保険料率は現在1,000分の( A )で
あるが、厚生労働大臣は、社会保険庁長官の申出を受けた場合に
おいて、必要があると認めるときは、( B )の議を経て、1,000
分の66から1,000分の91までの範囲内において変更することが
できる。
組合管掌健康保険の一般保険料率は、1,000分の( C )から
1,000分の95の範囲内で決定するものとされ、各組合の料率は、
( D )の認可を受けて組合規約において具体的に決定される。
政府管掌健康保険の被保険者に係る介護保険料率は、( E )、
介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の額(国庫補助額
を控除した額)を、介護保険第2号被保険者である被保険者の標準
報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して
得た率を基準として設定される。

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保険料率に関する問題です。
出題内容はともかく、数字を解答にする問題は、雇用保険も多いですが、
健康保険は、その上を行っています!
雇用保険では、ここ7年間で35分の15が数字がらみということを
言いましたが、健康保険は35分の22、6割以上です。
いかに数字を暗記しておかなければいけないかが明らかですね。

さて、まずAの空欄については、次の問題を見てください。

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【11-記述】
政府管掌健康保険の一般保険料率は、1000分の( A )であるが、
この一般保険料率は一定期間を通じて財政の均衡を保つことができる
ものであることが必要である。

【16-10-B】
政府管掌健康保険の一般保険料率は、現在1000分の85である。

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【11-記述】:82
【16-10-B】:誤り
【16-7-C】で
政府管掌健康保険の保険料率は、平成9年に1000分の82から1000分の
85に引き上げられたが、平成15年の総報酬制の導入に伴い、1000分の
82に引き下げられた。
という正しい出題がありました。
つまり、現在は1000分の82が正しいということになります。
で、この82だけを知っておけばよいというのではなく、
【16-7-C】にあるように、どのような変遷があったのかも知って
おくことが必要です。

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次にBの空欄です。一般保険料率の変更の手続ですが、
次の問題を見てください。

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【11-記述】
一般保険料率が、この基準に適合しないことが明らかとなったときは、
( A )は( B )に対し、一般保険料率の変更について申出を
行うことができる。
( B )は( A )の申出を受けた場合において、必要があると
認めるときは、社会保障審議会の議を経て1000分の( C )から
1000分の( D )の範囲内において一般保険料率を変更することが
できる。

【16-10-D】
厚生労働大臣は、社会保険庁長官の申出を受けた場合において、必要
があると認めるときは、社会保障審議会の議を経て1000分の66から
1000分の99までの範囲内において、一般保険料率を変更することが
できる。

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まず、社会保険庁長官が厚生労働大臣に申し出る。
続いて、厚生労働大臣が社会保障審議会の議を経て、変更します。
変更できるのは、1000分の66から1000分の91までの範囲内と
なります。
ですので、「1000分の99まで」とある【16-10-D】は誤り。
【11-記述】の解答は
( A ):社会保険庁長官  ( B ):厚生労働大臣
( C ):66        ( D ):91
となります。
【18-選択】では、「社会保障審議会」だけが空欄ですが、【11-記述】で
出題された内容もしっかりと押さえておく必要がありますね。

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次は、CとDの空欄ですが、論点が少し違う内容で何度か出題されています。

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【7-8-D】
健康保険組合の管掌する健康保険の一般保険料率は、1,000分の30から
1,000分の95の範囲内において決定することとされているが、組合員たる
被保険者が負担すべき保険料の額の限度は、1月につき標準報酬月額の
1,000分の47.5とされている。

【6-5-A】
健康保険組合の一般保険料率の上限は1,000分の95であるが、組合員
である被保険者の負担する保険料の上限は、標準報酬月額の1,000分の
45である。

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出題当時は、標準賞与額がなかったので、その辺を無視して考えた場合
【6-5-A】は正しく、【7-8-D】は誤りになります。
負担の上限は、1,000分の45です。
これらの論点は、負担の上限ですが、【18-選択】は一般保険料率の
範囲と認可の主体を出題しています。
とはいえ、一般保険料率の範囲を知らなければ、これらの択一式の
問題も答えられないということになります。
さらに、政府管掌健康保険の一般保険料率の範囲と勘違いをしてしまうと
【11-記述】も解けないということになります。
ですので、政府管掌、組合管掌、それぞれの一般保険料率の幅はちゃんと
覚えて必要があります。

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では、最後はEの空欄です。
これは初登場です。介護保険ができて初めて設けられた規定ですが、
今までの出題はありませんでした。
介護保険の大きな改正があったから出題されたのでしょうかね。
今後、再び出題される可能性がありますので、空欄以外の用語も確認
しておきましょう。

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【18-選択】の解答です。

( A ):82(法160条1項)
( B ):社会保障審議会(法160条7項)
( C ):30(法160条9項)
( D ):厚生労働大臣(法160条10項)
( E ):毎年度(法160条11項)

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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