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1094号

2024-11-23 02:00:00 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和7年度試験まで281日です。
勉強を始めるには、悪くない時期です。

時間の工面がどれくらいできるかなど、勉強するための環境により
どの時期からから始めるのがベストなのかということは一概には言えません。
ただ、試験まで10か月前後くらいで勉強を進められるなら、
かなりよい感じ進められるのではと考えています。

勉強する期間って、短すぎると負担が大きくなるし、
長過ぎると間延びしてしまい、集中できない時期が多くなる
ってあります。
それに、長い期間を使って勉強する受験生、けっこう油断すんですよね
(全員ではないですが)。

そんなところから、10か月ほどがと考えています。
勉強する期間としては短すぎず、時間的に油断できるほどでもない
ということです。

既に勉強を始めている方も多いいでしょうが、油断は禁物ですよ。
逆に、これから始めようという方、自分の実力と試験までに
使える時間をよく見極めて、勉強開始時期を誤らないように
しましょうね。

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└■ 2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
     Q&A集10
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Q 事業所の新規適用や事業所の合併時点で6か月以上50人を超える実績は
 ないが、当該時点以降の厚生年金保険の被保険者の総数が50人を超える
 場合、特定適用事業所該当届を届け出る必要があるか。

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新規適用時や合併時に常時50人を超える見込みがある場合は、6か月以
上50人を超える実績がなくても、特定適用事業所該当届を届け出る必要が
あります。なお、特定適用事業所該当届の該当年月日は常時50人を超える
と見込まれた事実発生日となります。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-労災法・選択「障害補償給付/併合繰上げ」です。

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労災保険法施行規則第14条第2項は、「別表第1に掲げる身体障害が2以上
ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。」と規定するが、
同条第3項柱書きは、「第( A )級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」
は「前2項の規定による障害等級」を「2級」繰り上げた等級(同項第2号)、
「第( B )級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定
による障害等級」を「3級」繰り上げた等級(同項第3号)によるとする。

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「障害補償給付/併合・併合繰上げ」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H12-4-B 】
障害補償給付を支給すべき障害が二以上ある場合の障害等級は、重い方の
障害等級によるが、次の場合には、重い方の障害をそれぞれ当該各号に掲
げる等級だけ繰り上げた等級による。
(1) 第13級以上の障害が二以上あるとき   1級
(2) 第9級以上の障害が二以上あるとき   2級
(3) 第6級以上の障害が二以上あるとき   3級

【 H30-6-E 】
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を
満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた
障害等級による。具体例は次の通りである。
(1) 第5級、第7級、第9級の3障害がある場合     第3級
(2) 第4級、第5級の2障害がある場合         第2級
(3) 第8級、第9級の2障害がある場合         第7級

【 H21-6-C 】
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を
満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めるところに従い繰り
上げた障害等級による。繰り上げた障害等級の具体例を挙げれば、次の
とおりである。
(1) 第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合 第7級
(2) 第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合 第1級
(3) 第6級及び第8級の2障害がある場合 第4級

【 H4-3-D 】
同一業務災害により、1手の中指を失い(障害等級第11級の身体障害)、
かつ、3歯に対し歯科補てつを加えた(障害等級第14級の身体障害)
場合は、障害等級第10級の障害補償一時金が支給される。

【 R5―2 】
業務上の災害により、ひじ関節の機能に障害を残し(第12級の6)、かつ、
四歯に対し歯科補てつを加えた(第14級の2)場合の、障害補償給付を
支給すべき身体障害の障害等級として正しいものはどれか。
A 併合第10級    B 併合第11級    C 併合第12級
D 併合第13級    E 併合第14級

【 H8-記述 】
障害の系列を異にする身体障害について、障害等級が第( B )級以上
に該当するものが2以上あるときは、重い方の障害等級を2級だけ繰り
上げた障害等級により、障害等級が第( C )級以上に該当するものが
2以上あるときは、重いほうの障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級に
よることを原則とする。

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「障害等級の併合・併合繰上げ」に関する問題です。
この規定については、ご覧のように、とにかく、よく出題されます。
出題の形式も様々で、記述式や選択式からの出題があり、択一式からの出題
もあり、択一式では1問構成の場合もあるし、単に1肢としての出題もあり
ます。

「障害等級の併合繰上げ」については、
複数の身体障害を残し、かつ、第13級以上の障害が2以上あるときは、その
障害等級に応じて重いほうの身体障害の等級を次のように繰り上げます。

1. 第13級以上の障害が2以上あるとき:1級繰り上げる。
2. 第8級以上の障害が2以上あるとき: 2級繰り上げる。
3. 第5級以上の障害が2以上あるとき:3級繰り上げる。

ですので、【 H12-4-B 】は、誤りです。
「第9級」とあるのは「第8級」、「第6級」とあるのは「第5級」です。

障害の系列を異にする身体障害が2以上あるとき、それらを併せた状態と
しての等級を定めることは、難しい面があるので、このような基準を設けて、
決定するようにしています。

そこで、【 H30-6-E 】と【 H21-6-C 】では、事例として3つの
パターンを挙げていますが、【 H30-6-E 】の(2)の場合、前記の3.に該当
するので、第4級を3級繰り上げた第1級となるため、誤りです。

【 H21-6-C 】については、
(1) 第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合は、
 前記1.に該当するので、第8級を1級繰り上げ、第7級となります。
(2) 第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合は、
 前記3.に該当するので、第4級を3級繰り上げ、第1級となります。
(3) 第6級及び第8級の2障害がある場合は、
 前記2.に該当するので、第6級を2級繰り上げ、第4級となります。
ということで、正しいです。

【 H4-3-D 】は、一方の障害が第14級です。
この場合、繰上げは行いません。
第13級以上の障害に第14級の障害を加えても、1つ上の等級として評価
するほどの状態にはならないので、繰上げを行いません。
【 H4-3-D 】では1級繰り上げた内容となっているので、誤りです。
【 R5―2 】も一方の障害が第14級の場合なので、答えは「C 併合
第12級」です。

【 R6-記述 】の答えは、「A:8 B:5」です。

【 H8-記述 】の答えは、「B:8 C:5」です。

さすがに、これだけ出題されていますから、今後も、繰り返し出題される
でしょう。ということで、労災保険において、この等級は、優先して覚える
べきものの1つといえます。
この問題が出たときに間違えるようだと、はっきりいって、他の受験生に
1点ハンディをあげたようなものですから。
絶対に、間違えないようにしましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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