今日の過去問は「厚年法H25-8-C」です。
【 問 題 】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計
を同じくしていた子であっても、年額130万円以上の収入を
将来にわたって有すると認められる場合は、その者によって
生計を維持されていたとは認められず、遺族厚生年金を受ける
ことができる遺族になることはない。
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【 解 説 】
「年額130万円以上」とあるのは、「年額850万円以上」です。
遺族厚生年金を受けることができる遺族の要件である「生計を維持
する」者とは、被保険者等の死亡の当時その者と生計を同じくして
いた者であって、年額850万円以上の収入を将来にわたって有する
と認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働
大臣が定める者をいいます。
誤り。
【 問 題 】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計
を同じくしていた子であっても、年額130万円以上の収入を
将来にわたって有すると認められる場合は、その者によって
生計を維持されていたとは認められず、遺族厚生年金を受ける
ことができる遺族になることはない。
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【 解 説 】
「年額130万円以上」とあるのは、「年額850万円以上」です。
遺族厚生年金を受けることができる遺族の要件である「生計を維持
する」者とは、被保険者等の死亡の当時その者と生計を同じくして
いた者であって、年額850万円以上の収入を将来にわたって有する
と認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働
大臣が定める者をいいます。
誤り。