K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

徴収法<雇保>H29-9-A

2025-02-22 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H29-9-A」です。

【 問 題 】

事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金
を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、
当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納
したときは、延滞金は徴収されない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働保険料の納付について督促された場合であっても、次の
いずれかに該当するときは、延滞金は徴収されません。
(1) 労働保険料の額が1,000円未満のとき
(2) 督促状に指定した期限までに労働保険料その他徴収法の規定
 による徴収金を完納したとき
(3) 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の
 方法によって督促したとき
(4) 延滞金の額が100円未満であるとき
(5) 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予した
 とき(執行を停止し、又は猶予した期間に係る部分の金額に
 限ります)
(6) 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由が
 あると認められるとき

 正しい

 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 令和6年-健保法・問1-C... | トップ | 1107号 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

今日の過去問」カテゴリの最新記事