今日の過去問は「雇保法H22-5-E」です。
【 問 題 】
受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを
行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態
になった場合でも、そのような状態が30日以上継続したことに
ついて公共職業安定所長の認定を受ければ、傷病手当を受給する
ことができる。
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【 解 説 】
求職の申込みを行う前から傷病により職業に就くことができない
状態が継続している場合には、傷病手当は支給されません。
設問の後半のような規定はありません。
誤り。
【 問 題 】
受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを
行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態
になった場合でも、そのような状態が30日以上継続したことに
ついて公共職業安定所長の認定を受ければ、傷病手当を受給する
ことができる。
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【 解 説 】
求職の申込みを行う前から傷病により職業に就くことができない
状態が継続している場合には、傷病手当は支給されません。
設問の後半のような規定はありません。
誤り。