今回は、平成17年厚生年金保険法問7―Aです。
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遺族厚生年金に加算される中高齢の寡婦加算の額は、生年月日等にかかわらず
老齢基礎年金の額の4分の3相当額であり、経過的寡婦加算の額は中高齢寡婦
加算の額から老齢基礎年金の満額にその妻の生年月日に応じた率を乗じて得た
額を控除した額である。
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中高齢の寡婦加算の額と経過的寡婦加算の額の問題です。
出題頻度が、それほど高いわけではないのですが、これに関する問題は、
けっこう嫌なところを突いてくるんですよ。
次の問題を見てください。
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【15-4-D】
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額は、老齢基礎年金の年金額の3分の2
に相当する額になっている。
【4-9-D】
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額(子のない妻が40歳から65歳未満に
なるまでの間に加算される額)は、65歳までとなっており、65歳以降は、
その加算額と老齢基礎年金との差額が遺族厚生年金に加算される。
【8-3-B】
厚生年金保険の被保険者期間を25年以上有する夫が死亡したことにより
支給される遺族厚生年金は、夫の死亡当時、35歳以上65歳未満で子の
ない妻には、その者が40歳以上65歳未満である間、遺族厚生年金の額に
594,200円が加算される。
【15-10-A】
遺族厚生年金に加算される経過的寡婦加算額は、妻の生年月日が昭和31年
4月1日以前であるときは、生年月日に応じて最低34,100円から最高
603,200円までの額として加算される。
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【17-7-A】は誤り。
「老齢基礎年金の額の4分の3」とありますが、「遺族基礎年金の額の
4分の3」です。このようなところは、見落としがちですよね。
【15-4-D】も「老齢基礎年金の年金額」とありますが、こちらは
「3分の2」も誤りですから、まだ解答しやすい問題ですね。
「老齢基礎年金」という誤りの作り方、中高齢の寡婦加算って、遺族基礎
年金の支給される人とそうではない人との格差是正という考えで支給される
ということがわかっていれば、額の計算の基礎は遺族基礎年金だってことで
見つけられるはずですが・・・実際、解いてみるとね。
【4-9-D】は、実は正しい肢として出題されたのです。
「加算額と老齢基礎年金との差額」なんて表現、厳密には正しくないですよね。
それに生年月日の要件も記載がないし・・・
年金系の問題は、このように曖昧でも正しくしなければという問題、けっこう
あるので、5肢から解答を見つける力が重要になります。
【8-3-B】は正しい問題です。年金額は現在のものに改題していますが。
ただ、この問題は、加算額そのものは論点ではありませんので。
では、【15-10-A】といえば、加算額が論点です。それも微妙な違い。
「34,100円~603,200円」と出題ですが、15年度は「20,000円~597,800円」。
しかし、これって細かく覚えておく必要があるかというと、そういうのでは
ないのです。
まず、大まかな年金額とか加算額とかを知っていたとします・・・
34,100円って、特別加算に出てくる額ではと推測できるんですよね。
で、603,200円は物価スライドが適用される前の額です。
つまり、100円、200円違えて誤りにしたというのではなく、違う数字を
持ってきた置き換え問題です。
年金額や加算額の出題、誤りの場合は、このように別の数字を持ってくるって
手法ですからね。100円やそこらの違いまで細かく覚える必要はありませんから。
しかし、最初にも言いましたが、嫌な論点が多いので、出題されたら
細心の注意を払ってください。
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遺族厚生年金に加算される中高齢の寡婦加算の額は、生年月日等にかかわらず
老齢基礎年金の額の4分の3相当額であり、経過的寡婦加算の額は中高齢寡婦
加算の額から老齢基礎年金の満額にその妻の生年月日に応じた率を乗じて得た
額を控除した額である。
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中高齢の寡婦加算の額と経過的寡婦加算の額の問題です。
出題頻度が、それほど高いわけではないのですが、これに関する問題は、
けっこう嫌なところを突いてくるんですよ。
次の問題を見てください。
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【15-4-D】
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額は、老齢基礎年金の年金額の3分の2
に相当する額になっている。
【4-9-D】
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額(子のない妻が40歳から65歳未満に
なるまでの間に加算される額)は、65歳までとなっており、65歳以降は、
その加算額と老齢基礎年金との差額が遺族厚生年金に加算される。
【8-3-B】
厚生年金保険の被保険者期間を25年以上有する夫が死亡したことにより
支給される遺族厚生年金は、夫の死亡当時、35歳以上65歳未満で子の
ない妻には、その者が40歳以上65歳未満である間、遺族厚生年金の額に
594,200円が加算される。
【15-10-A】
遺族厚生年金に加算される経過的寡婦加算額は、妻の生年月日が昭和31年
4月1日以前であるときは、生年月日に応じて最低34,100円から最高
603,200円までの額として加算される。
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【17-7-A】は誤り。
「老齢基礎年金の額の4分の3」とありますが、「遺族基礎年金の額の
4分の3」です。このようなところは、見落としがちですよね。
【15-4-D】も「老齢基礎年金の年金額」とありますが、こちらは
「3分の2」も誤りですから、まだ解答しやすい問題ですね。
「老齢基礎年金」という誤りの作り方、中高齢の寡婦加算って、遺族基礎
年金の支給される人とそうではない人との格差是正という考えで支給される
ということがわかっていれば、額の計算の基礎は遺族基礎年金だってことで
見つけられるはずですが・・・実際、解いてみるとね。
【4-9-D】は、実は正しい肢として出題されたのです。
「加算額と老齢基礎年金との差額」なんて表現、厳密には正しくないですよね。
それに生年月日の要件も記載がないし・・・
年金系の問題は、このように曖昧でも正しくしなければという問題、けっこう
あるので、5肢から解答を見つける力が重要になります。
【8-3-B】は正しい問題です。年金額は現在のものに改題していますが。
ただ、この問題は、加算額そのものは論点ではありませんので。
では、【15-10-A】といえば、加算額が論点です。それも微妙な違い。
「34,100円~603,200円」と出題ですが、15年度は「20,000円~597,800円」。
しかし、これって細かく覚えておく必要があるかというと、そういうのでは
ないのです。
まず、大まかな年金額とか加算額とかを知っていたとします・・・
34,100円って、特別加算に出てくる額ではと推測できるんですよね。
で、603,200円は物価スライドが適用される前の額です。
つまり、100円、200円違えて誤りにしたというのではなく、違う数字を
持ってきた置き換え問題です。
年金額や加算額の出題、誤りの場合は、このように別の数字を持ってくるって
手法ですからね。100円やそこらの違いまで細かく覚える必要はありませんから。
しかし、最初にも言いましたが、嫌な論点が多いので、出題されたら
細心の注意を払ってください。