今日の過去問は「安衛法11-9-B」です。
【 問 題 】
労働安全衛生法第37条第1項の特定機械等であるボイラーを
製造しようとする者は、製造しようとする新たな型式のボイラー
について、その型式ごとに、あらかじめ、その事業場の所在地
を管轄する都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
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【 解 説 】
ボイラー等の特定機械等を製造しようとするときは、あらかじめ、
所轄都道府県労働局長の許可を受けなければなりません。
なお、既に許可を受けたものと同一の型式のものを製造しようと
するときは、改めて許可を受ける必要はありません。
正しい。
【 問 題 】
労働安全衛生法第37条第1項の特定機械等であるボイラーを
製造しようとする者は、製造しようとする新たな型式のボイラー
について、その型式ごとに、あらかじめ、その事業場の所在地
を管轄する都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
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【 解 説 】
ボイラー等の特定機械等を製造しようとするときは、あらかじめ、
所轄都道府県労働局長の許可を受けなければなりません。
なお、既に許可を受けたものと同一の型式のものを製造しようと
するときは、改めて許可を受ける必要はありません。
正しい。